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携帯の延滞料金&強制解約のことについての質問なのですが、例えば、入院していたとか、逮捕されていたと言う理由から携帯電話の利用料が払えずに強制解約されてしまったとします。

この場合は、入院していたことの証明書や、逮捕されていたことの証明書などが発行できる場合でも、関係なく延滞料金の利息&強制解約の解約料などは満額払わなくてはならないのでしょうか???

当方、そういった知識が全く無いもので・・・回答の方 宜しくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

契約上は「入院」等での例外措置は基本的には無理でしょう。


そもそもどんな契約でも「入院」「逮捕」等で期限内に払えなかった場合の救済措置は無いですし。(実際に救済してくれるかは相手側の考え次第です。払えない側が強要するものでは無い)

約束は「守って当たり前」なんですよ。
例外って「天変地異」や「スト」「官公庁からの法律による阻止」等一個人ではどうしようもない場合のみって考えておいた方が良いです。
「入院」「逮捕」等は契約者のリスク管理の問題になりますね。
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