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道路歩行中に屋根から瓦が落ちて歩行者が怪我おした場合家主が怪我した人に慰謝料等支払わなければならないのでしょうかよろしくお願いいたします。家主はその家には住んでいません。

A 回答 (2件)

持ち主である以上管理責任が存在しますので、通常の状態で瓦が落ちて人に当たったのなら「管理不行き届き」で損害賠償責任があると思います。


住んでいるいないは関係ないですね。

多少の天候悪化程度でも損害賠償責任を逃れる事は出来無いと思います。

逆に「天災」としか言いようがないような減少による被害については免責となるでしょうね。
「超大型台風」「竜巻」「大地震」等ですね。
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この回答へのお礼

良く解りました。有難うございました。

お礼日時:2010/02/01 18:25

屋根から瓦が落ちるかもしれないような危険な状態を放置した責任(過失)が、


家主にはあると思うので、
慰謝料を支払わないといけないと素人的には思います。

ただし、予想外の大型台風が来て、
誰もが予見できないような、そんな状態で瓦が落ちた場合は、
過失は無いので、慰謝料を支払う必要はないと思います。
それは自然災害だと思います。
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この回答へのお礼

早速ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/01/23 19:19

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