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先日、掃除機のエアーヘッドが壊れたので、
メーカーの1年保証は過ぎていたものの、延長保証をつけていたので
保証会社に問い合わせました。会社名はネット通販などで広く使われている
TWGワランティーサービスというところです。

そこでこのTWGワランティーサービスに問い合わせてみたのですが、
なんと「エアーヘッドは本体ではないので無償修理の対象ではない」と言うのです。

どういうことなのか詳しく話を聞くと、保証規定に付属品類等は対象外である旨
明記されており、掃除機の取扱説明書には、エアーヘッド、ホース、延長管が
「標準付属品」として記載されているので、対象外であるというのです。

はっきり言って、誰がどう見てもエアーヘッドは掃除機の本体の一部だし、
リモコンやACアダプタとかならまだわかるけど、付属品だと思う奴はいないだろ
と思い、とりあえずメーカーの方に確認してみることにしました。

メーカー保証書の方にも保証期間の欄に確かに「本体:1年」の記載がありました。
しかし、本体が何を指すのかは明記されていません。それでメーカーに問い合わせた
結果は「エアーヘッドを含め、標準付属品も1年保証の対象です(!)」という回答でした。
ということはメーカーとしても標準付属品は本体の一部として認識しているということ
ですよね?この回答を持って、再度、TWGワランティーサービスに掛け合いました。

ところが「付属品は対象外である旨、保証規定に書いてあり、取説に標準付属品として
記載されているから保証できません」の一点張りなのでした・・・。

いやちょっと待て、保証規定には「メーカー保証の内容に基づいて」保証するって
書いてあるじゃん・・・。それに、保証規定に書いてある内容ってこれ↓ですよ?

「商品の付属品類(ケース、ストラップ、レンズキャップ、コード、ケーブル類)、
ソフトウェア、周辺機器、アクセサリー等、商品の本体以外の商品に生じた故障又は損傷。」

ここに出ている具体例からどうやったら掃除機のエアーヘッドが付属品に該当するって
類推できるんだろうか???

そこでTWGワランティーサービスに「付属品」の定義とは何なのか訊ねたところ、
「取扱説明書で付属品として記載されているかどうかに拠る」というのです。

そこで「それじゃすべてのメーカーで取扱説明書に何を付属品として記載するのか
基準は決まっているの?」と訊くと、「メーカーによってバラバラです」といいます。

だとすると全く同じ内容でも、取扱説明書の記載内容によって保証対象になったり
ならなかったりするのかと訊いたところ、「その通りです」というのです。
これはTWGワランティーサービスの公式な見解だそうです。

ちょっと待った!!だとすれば、保証規定の「付属品類」という言葉からは
消費者は結局保証内容を類推することは不可能だということになります。
つまり、保証規定に「付属品類とは取扱説明書の記載に拠る」という説明が必要
なんじゃないでしょうか?

しかも、じつは「標準付属品」という記載は、本来は本体と付属品を区別するための
ものじゃないはずなんです。

というのも、これは「家庭電器製品製造業における表示に関する公正競争規約」で
定められている「標準質量」を表示する際に、含めなければいけないものとして
分類されているからです。簡単にいうと、「本体+標準付属品」=「標準質量」
としなさいということです。おそらく、本来本体に含まれるべきものを付属品として
分けて、本体のみで「世界最軽量」などと謳うことを防ぐための指針なんでしょう。
掃除機の場合は、「ホース、延長管、エアーヘッド」は標準付属品として標準質量
に含めなさいと決まっているそうです(メーカー談)。

もちろん、販売店の方からも話を通してもらいましたが、最後まで”ゴネっぱなし”
だそうです。販売店さんの方でも保証規定がそんな訳のわからんものだとは思って
いなかったそうです。

最終的に、販売店さんの方から、「メーカー保証でも無償修理の対象になっていますし、
お客様の言い分はもっともですので今回はうちの方で無償修理させて頂きます」と言って
いただきました。

しかし、私はやはり納得できません。

消費者センターにも相談しましたが、残念ながら法的な拘束力のある対応は
できないそうです。

私の場合、幸い販売店さんが良心的な対応をしてくれましたが、同様のケースで
泣き寝入りしている人が多いことを想像するとどうしても許せません。

何か実効性のある対応策はないのでしょうか?

みなさんのお知恵を貸してください。

A 回答 (4件)

そう思う。


法律カテのほうが良いのでは?
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この回答へのお礼

そうですね。
こちらの質問は締め切って法律カテの方で
聞いてます。

お礼日時:2010/02/05 09:47

私見として、質問者さんに百歩譲ったとしても、本体に含まれるべきは(モーターを起動させるスイッチがある)ホースまでだろうと思いま


す。
モーターが回れば、掃除機としての最低限の機能が果たせるため、他のパーツは付属品であるという解釈で筋が通ると考えますが …

業界を指導するように、是非、質問者さんの熱意で経済産業省を動かしてください。
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この回答へのお礼

>本体に含まれるべきは(モーターを起動させるスイッチがある)ホースまでだろうと思います。

メーカーサイドでは本体と捉えているようです。

また、本文にもあるように「標準質量」に含めるよう法律に準ずる
規約で定められているのを見ても、常識的には本体の一部ととらえ
られるべきもの、と考えられてるようです。

>業界を指導するように、是非、質問者さんの熱意で経済産業省を動かしてください。

ありがとうございます。

本体の初期不良の大部分はメーカー保証期間内に発生するそうです。

そして、それ以降の故障の大部分は、付属品や消耗品が占めます。

こうして考えると、一部の延長保証会社の「商売」が見えてきます。

あくまで私見ですが、今回の経験から延長保証専門の会社はそれ自体
がビジネスなので消費者フレンドリーな対応を期待する方が無理なの
かなと思いました。

今後もし使うなら顧客サービスの一環として、つまり付加価値サービスとして
やっている販売店の延長保証をよく説明を聞いた上で利用するのが
ベストなんじゃないかと思いました。

お礼日時:2010/02/05 15:26

私も別に保証会社に利害関係があるわけでもないし特に片を持つ気はありません。



でも屁理屈をこねている感はぬぐえないのが正直な感想です。

そもそも「延長保証」と記載があるのでしょうか???
そういう記載があれば本来の保証規定に準じるかな?と言う解釈はできなくもありませんが。

保証料金を払って延長保証を契約した以上予め保証規定は納得したことになります。
従って後になってその規定に外れる要求は過剰要求と言えます。
補償規定に納得がいかないなら最初から契約しなければ良いだけのことですね。

おっしゃりたいことはよく分かります。
あなたが保証規定を理解しないで契約したと同じように保証会社も恐らく説明責任を充分に果たしていえないといえますね。
でもこれは水掛け論であって相手は説明をしたといえばそれまでなのです。
何故なら契約した時点でそれは双方納得したことになるからです。

>消費者センターにも相談しましたが、残念ながら法的な拘束力のある対応はできないそうです。

そうです、あくまで地方公共団体が設置している行政機関ですから法的な拘束を課すことができません。
中立的な立場で仲裁したり勧告する機関です。

>しかし、私はやはり納得できません。

では、訴訟しか方法がありません。

>私の場合、幸い販売店さんが良心的な対応をしてくれましたが

そのとおりですね。
とても良心的な販売店ですね。

>何か実効性のある対応策はないのでしょうか?

法的な対応をするしかないです。
民事訴訟なので自己負担になります。
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この回答へのお礼

>そもそも「延長保証」と記載があるのでしょうか???

「延長保証規定」と明記されています。
さらに「メーカー保証書に記載されている内容に準ずる」旨も
記載されています。

>保証料金を払って延長保証を契約した以上予め保証規定は納得したことになります。

今回の場合は、「付属品」という言葉の概念が通常と異なる概念で
なされていたので、民法はかじった程度ですが、おそらく、少なくとも
延長保証契約の無効は争えるはずだと考えています。

>民事訴訟なので自己負担になります。

小額訴訟だと1万円くらいの費用だそうです。

それよりもこういう延長保証の分かりにくさと、実際に消費者の利益
に即しているかどうかという意味で、現状が社会道義的に見て適切な
状態かどうかというと、私は必ずしもそうじゃないと思います。

お礼日時:2010/02/05 15:14

別に保証会社のカタを持つ気もありませんが。



何だかんだ言って、契約者なのに内容を把握してなかった、
いざ使おうとすると互いの認識が合ってなかったことに気付いた、さあどうしよう、ってことですよね。
多くの人が契約の際に実は内容をよく確認してなかったというのは
コレに限らず良くある話しで、生命保険の分厚くて細かい約款を全部読む人が
果たしてどれくらいいるのか、とか
火災保険は実は大地震など天災による火事は除かれるとか
時々話題になってように思います。

「保証する」と言いながら内容説明不足だった保証会社に責任はありますが、
内容を知らないままに保証されてたと思ってた契約者にもゼロでない責任はあると思います。
もし一方的に「全部保証会社が悪い」と考えてるならちょっと違うんじゃないかな、と思います。

普通、「本体」は「1個」で、着脱可能な部分は「本体」ではないと思いますけど、いかがでしょう?
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この回答へのお礼

おっしゃるように契約者の自己責任の部分は否定しようがないでしょう。

しかし、今回のケースの場合は、保証規定を読んでも「付属品」の
概念が世間一般の意味と違いますからやはり延長保証会社の記載の
不備の側面が大きいと思います。

また、延長保証に加入するのは通常商品の購入時ですから、
商品自体手元にありませんし、したがって取扱説明書の内容を
確認しようもありません。

それより何より、電話の応対から延長保証会社は初めから
消費者に対して対立姿勢なのは明らかで、消費者の方を向いていない
会社と保証契約を結ぶこと自体に意味がないと感じました。

>普通、「本体」は「1個」で、着脱可能な部分は「本体」ではないと思いますけど、いかがでしょう?

本文にもありますが、メーカー保証にも保証期間は「本体:1年」と
明記されていますが、標準付属品も含めて保証対象である旨、メーカー
側から正式に回答を得ています。

お礼日時:2010/02/05 15:06

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