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建設廃棄物(建設業法でいう工事業を行う際に発生する廃棄物)
の排出事業者は、元請け者となっています(法的には明確な根拠なし、
行政指導でそうなっているだけと聞いている)が、
その場合、発注者から処理費用を頂くのは違法なんでしょうか?

下取りする場合は、無償引取りとなるみたいですが、発注者と
打合せし、「この処理業者に引き渡すので、○○円の処理費用を
負担してください」と見積書に記載するのは、ごく一般的と
考えるのですが、法的にはどうなんでしょう?

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 私の経験では、見積には書いておくのが当然だと思うのですが。

特に相手が官公庁の場合は入れておかないと逆に指摘されることがあります。そのときはもちろん内容の完全なマニフェストや処理している各場面の写真の提出を求められることも多いと感じます。

 下請の場合ですが、上がゼネコンの場合は特に気を遣います。見積書にはもちろん入れますが、実質的な原価計算は別の計算をすることが多く、見積あわせなど競争相手がいるようなときは廃棄物処理代を入れた上で、出精値引後いくらという書き方をし、結局廃棄物処理代を入れない見積金額と変わらないということが結構あります。しかし相手がその見積書を見たとき、細かくちゃんと考えているんだな、ということを印象つけることができるわけです。(相手に突っ込まれないような積算内容になっているのは当然ですが。)

 法的には特に見積書に必ず記載しなければならないという規定はないと思います。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。
経費がかかっているんだから、支払い負担をお願いするのは
私も当然だと思います。

ただ、ある専門団体の人から、以前こう言われたんです。
「下取りする際はお金を取ってはいけません。あなたの
会社は廃棄物処理業の免許を持っていないんですから、
お金をもらって処分するのは、違法行為ですよ。」と。

下取りという言葉を使わなくても、工事に伴い処分すると
いうのは、そのまんま、下取りですよね。
でも、廃棄物処理料は半端な金額じゃないし、発注者から
お金をもらえないなら、処分はそちらでやってください。
といいたくなりますよね。

でも、そこで建設廃棄物というのは、排出事業者は元請け者と
なるんです。
ということは、工事を受注した際、発注者からお金ももらえず、
ゴミを処分しなければならないの?
となったわけです。

建設業に関わるものでなく、普通の机とか椅子(一般廃棄物)、
廃PC(プラなので産廃)とかなら、自分で捨ててください、
といえるのに、建設業者は泣きを見なければならないのか。
と。

でも、poor Quarkさんの意見で官庁からも処分代金払うよ、
と言われるんですね。
それを聞くと、処分代金もらうのは違法ではないのかもしれませんね。
ただ、客先(発注者)から、うちは絶対に払わない、と言われたら
もらえないのでしょうかね。

補足日時:2003/06/07 13:02
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この回答へのお礼

発注者に処理代金を請求することは違法ではないと判明しました。
但し、排出責任者が元請けとなるので、発注者が支払いを
拒んだら、請求はできないそうです。

また建設廃棄物の範疇が難しく、あくまでも建設業28業種の工作物の設置・据え付けに関するものが主であり、(解体は土木工事業のみ含む)それに該当しない場合は、通常の産廃・一廃となるそうです。(発注者に排出責任)

事前に発注者と詳細打合せが必要ですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2003/06/10 09:39

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