初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時

知人が小中学生のスポーツクラブチームの運営(個人事業)をしています。
このたび、そのチームが地区予選を突破し、大会のための遠征を行うことになったのですが、40名程度のクラブの生徒を連れての遠征を行うことは旅行業なんとかの問題があるから、クラブの運営費とは分けないといけないし、予備費などを残してはいけないというアドバイスとしてくれた方がいるのだそうです。

宿泊先の手配や交通費手段の手配などの基本的旅行業務に該当することをし、付き添いコーチ2名の費用は遠征参加費に含める予定です。
付き添いコーチに対して、この遠征のための特別の手当てはありません。
今後も成績がよければ、大会のための遠征や、練習試合のための遠征を行うことになると見込まれます。

このようなことは旅行業法上の旅行業務にあたりますか?
また、何かあったときのために(例えば、予定していた食事とは別に選手の飲み物や食べ物を購入したとか)予備費を集めますが、これを次の遠征のために使うとかクラブの他のことに使うことは違法ですか?

A 回答 (2件)

旅行業とは,旅行の手配などを報酬を受けて行うものです。

報酬がなければ旅行業務ではありません。
従って旅行業法の適用を受けないようにするためには,遠征費用を受け取ってそれで儲けを出してはいけません。ということはクラブの運営費とは明確に分けておいた方がよいでしょうね。

分かりやすいのは,クラブの会員からクラブの会費とは別に遠征費を受け取って,遠征費の方は別勘定で積み立てておくことです。そしてそのクラブの会員が退会するときに精算することにしていれば,問題とはならないでしょう。
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この回答へのお礼

おっしゃるとおり別勘定での管理するようにと伝えたいと思います。ただ、予備費の清算には悩んでいるようです。まとまった金額になって参加人数できれいに割り切れるようなら問題なく返金するのですが、割り切れない部分やあまりにも少額な場合には、返金よりも次回へ充てた方がいいように思えまして。また、大会参加者は毎回同じとは限らないので、最終的に清算できるかというと難しい面もあるようです。これが不正とならなければいいのですが…。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2010/03/02 20:16

法的に特に問題はありません。


一般的には、練習試合遠征の交通費や宿泊費,さらに食事代を参加者から集めます。少し剰余金があれば、次回の遠征費用に廻します。

しかし、この剰余金が、不正につながります。自分たちの飲み食いにバケたり、ポケットに入ってしまいます。何も不正が無くても、父兄からは疑われます。面倒でも、都度清算し遠征費用明細票を全員に配布するようにしましょう。
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この回答へのお礼

経理は税理士の先生にチェックしてもらっているとのことですし、出納帳への記載はもちろん、遠征費入出金の明細はもちろん作成すると思います。ただ、それを配布するまでは考えていなかったと思うので、そういう疑いをもたれる可能性があるということを伝えたいと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2010/03/02 20:07

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