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普通乗用車同士の交通事故での過失割合についての質問です。
類似が多いと思いますが、ご容赦ください。

下記のような場合の、「基本」過失割合を教えていただけないでしょうか。

状況
見通しの良い十字路で出合い頭

当方
交差点内までセンターラインありの優先道路
相手のクルマは視認できた
減速はしなかった

相手
一時停止標識あり
センターラインなしの細道
一時停止義務違反どころか、ほとんど減速してない


ぐぐりましたが、一時停止義務違反で過失8割?それとも優先道路だから9割?まさかこちらが減速してないから7割?

相手に追加で過失が加わる可能性はあるのでしょうか?


何も知らないと、判例タイムズの内容をそのまま出してくるだけの保険屋さんに言いくるめられかねないので、事前に情報がほしいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (8件)

こんにちは。



 相手の過失は、優先道路の9割+一時停止義務違反の0.5割で9.5割程度ではないでしょうか。
  http://jikoinfo.e-advice.net/kashitsu-58.html

では。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

基本はやっぱり9:1で、一時停止義務違反でさらに上乗せできそうと言うことですね。

参考になりました。

お礼日時:2010/03/08 15:05

基本2;8です。


相手が減速しなかったという事で、9;1で手を打ちましょう。

保険屋さんに言いくるめられない方法は、正当な賠償額や賠償されるものを知っておく事です。

無料弁護士相談も御座います。活用下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

やはり基本2:8とするんですか?

保険屋さんに言いくるめられない方法、そのとおりですね。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/08 15:11

基本2;8です。


相手が減速しなかったという事で、9;1で手を打ちましょう。

保険屋さんに言いくるめられない方法は、正当な賠償額や賠償されるものを知っておく事です。

無料弁護士相談も御座います。活用下さい。
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優先道路とは、交差点内もセンターラインが実線で貫通している道路を言います。



貫通していなければ、一時停止標示のある交差点事故になります。
この場合の基本はあなた2:8相手になります。

判例集の過失加算減算要素はあくまで、当事者が認めてないと難しいでしょうね。一方が強く主張しても、相手が否定すれば水掛け論になりますからね。減速したかどうかは当事者にしかわかりません。
弁護士も事故後の対応 証拠もなしに、依頼人 相談者の言い分をすべて認めることはしないでしょう。
刑事事件では罪が軽くなるよう対応しますが、民事賠償問題では依頼人の言い分に沿った対応はむずかしいですよ。ケースバイケースですがね。

立証責任は主張する側にあります。
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この回答へのお礼

細かい回答ありがとうございます。

センターラインは貫通してます。こちらは国道、相手の道は畑の間の脇道で車がすれ違うのがやっとなので、交差点と言うのも違和感があるくらいです。

加算減算は当事者双方が認めていないと、というのはよく想像できます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/03/08 15:39

交差点内のセンターラインは、実線ですか、破線ですか。


破線であれば、劣後道路から交差点内の波線が見えますか。狭い道路だと、交差点が破線の隙間に入ってしまい、優先道路表示とわからないことがあります。
道路標識・表示は、「表示主義」といって見えない標識・表示に従わなくても道交法では処罰を受けません。
センターラインの白色または黄色のペイントが、交差点内を貫通(破線の場合は、一部がかかる状態でもOK)していれば、基本は10:90です。
もし、交差点が破線の隙間に入っていれば、基本は20:80です。相手の一時停止無視は、どちらにしても基本割合に含まれます。
揉めるようであれば、現場交差点の写真を撮って相手損保に送付すればいいと思います。
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この回答へのお礼

詳しく回答していただきありがとうございます!

センターラインは実線です。
ぐぐっていたときに、そのあたりも重要とあったので、見てきました。

基本は9:1ということになりそうですね。
提示されたこちらの過失が1割より大きかったら、詳細を聞いて対処したいと思います。

皆さん、本当にありがとうございました<(_ _)>
回答を締め切らせていただきます。


余談の独り言になりますけど、実線と破線で変わるなんて、法律家の屁理屈にしか思えないのは私だけでしょうか。

お礼日時:2010/03/08 17:58

>実線と破線で変わるなんて、法律家の屁理屈にしか思えないのは私だけでしょうか。


実線と破線での違いはありません。破線が交差点の中に引いてあるか
ないかだけですよ。

http://homepage2.nifty.com/ak-kogami/kasitu-sinn …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
このリンク先も分かりやすいですね。

理屈は理解しています。
ただ、側道の幅がちょうど破線の切れ目内に収まっている場合、交差点にラインがないと主張するのには違和感を覚えましたので、ああ書きました。

まぁ今回の件には関係ないので、あまり突っ込んだ話をする気はないのですが。余談です。

お礼日時:2010/03/08 19:13

今回の事故事案では、基本過失割合など無効です。


質問者は、<見通しの良い十字路・相手のクルマは視認できた減速はしなかった>
これらの事実を認識しながら、優先道路=優先という漫然走行で交差点を進入した過失がある。
相手車の減速がないという認識があり、そこで注視し減速・徐行すれば衝突の回避も可能と判断される。上記情報では、質問者の速度・回避措置等の詳細がなく、むしろ事故発生を予見でき、結果回避義務違反とも解釈可能である。仮に故意の過失において、判例タイムズの基本過失割合など適応外。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

もし裁判で争ったとしたら、こういうことも言われるんだろうなぁと想像してしまいました。

貴重なご意見として承っておきます。

もちろん、質問したときの状況説明では全て判断するには足りないとは思います。
とりあえず法律相談ではなく保険屋さんの基準を知りたかったので。

状況の補足をすれば、当方の速度は60km/h程度。
相手は見えていましたが、「止まらない」ことに気づいてから当方の側面に衝突されるまで一秒もなく、回避行動はとれませんでした。

個人的な意見を言わせて頂ければ、当方が故意というなら、農道から国道に一時停止せず飛び出してくる行為の方が、よほど「故意」もしくは「未必の故意」と言えると思いますね。

お礼日時:2010/03/10 00:07

>農道から国道に一時停止せず飛び出してくる行為の方が、よほど「故意」もしくは「未必の故意」と言えると思いますね。


その通りです。ただ、相手車が、交差道路「優先道路」を通行する車を優先させ一時停止すると信頼していた場合とそうで場合とで差があります。(信頼の原則)保険会社は保険金支払いを極力しない努力をします、そのためある事無い事を主張します。自分の主張をするために、ある程度の法令知識があれば、客観的に双方の過失の判断も容易になります。仮に裁判で争う検討もあれば、安易に過失割合の数値を主張するのでなく明確な根拠と法令・条理に則し争うほうが良いでしょうね。
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この回答へのお礼

再度の回答ありがとうございます。

確かに本来は法的な根拠をケースバイケースで検討していくべきなんでしょうね。
保険屋にはそんな手間をかける余裕ないでしょうけど。

もちろん私は相手が停止すると信じていたので今回のような事故につながったのですが、保険屋に信頼の原則うんぬんと言っても聞き入れられないみたいですね。

裁判にする気はありません。
であれば保険屋との交渉が全てですが、
9:1が相場として妥当であるようなので、
そのように提示してくればそれで受け入れようと思います。

お礼日時:2010/03/10 23:21

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