A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
当時の経済状況なら2倍もありえたでしょうから職員の言ったことはあながちうそではなかったでしょう。
今ならコンプライアンス違反ですが、昔はそんなにうるさくはなかったでしょうから(面接しないで加入もできたようですし)。ただあなた様はだまされた感があるようですが、保険の趣旨を考えてますか?養老保険は貯蓄型と言われますが、保険は保険。万が一に備えるものです。あなた様はその保険に守られているのです。保険で得をするのは死んだ時です。
この加入期間中、病気もなく健康に過ごしていたから損した気持ちになってるのでしょうが、それは結果論です。
おそらく満期時には掛けた分ぐらいは戻ってくるのでしょうから、それまで待ちましょう。
No.3
- 回答日時:
「保健加入時の約束を守っていただく方法があれば教えて下さい」
そのような方法は、ありません。
理由
たとえ、郵便局の職員が、質問者様に
「満期払戻金が保険金の2倍になります」という説明をしたとしても、
受け取る方法はありません。
なぜなら……
(1)口頭で説明した内容よりも約款や証券、パンフレットなどの文書による
説明が優先する。
(2)質問者様が支払った保険料よりも、受け取る金額の方が多いので、
質問者様に著しい不利益があるとは言えない。
(3)不正契約の時効は、5年間であり、すでに5年を経過している。
(2)については、特約を付加していた場合、満期保険金よりも支払総額の
方が高くなる場合もありますが、主契約は、支払保険料よりも満期保険金の
方が高くなります。
このような問題があるので、現在では、注意喚起情報などで説明をすることを
義務付けられているだけでなく、
不確かなことを、あたかも確かなことのように数字を使って説明をすることを
禁じられています。
25年前と言うと、バブル時期なので、甘い見込みで、配当金があるから
払戻金がどんどん増えるという説明をした可能性があります。
しかし、当時も文書では、「見込みであって、確約しない」というような説明が
小さな字で、何処かに書いてあるはずです。
それが支払いをしない根拠になっています。
残念ですが、どうしようもありません。
No.2
- 回答日時:
今なら注意喚起情報・重要事項説明書をきちんと
確認しなかった契約者の方に責任がある、といったところでしょうが、
25年前ならそんな書類すらなかったかも知れませんね。
でも設計書や申込書の提示ぐらいはあったハズですから、
その申込書に契約者本人が署名捺印をしている以上、
何を言っても誰も聞いてくれません。
どこに持っていっても「はいそうですか」と言われておしまいのことです。
残念ながら約束を守ってもらう方法はありません。
「言った言わない」を争うのは大人の世界では認められません。
この回答への補足
回答いただきまして有難うございました。
泣き寝入りするしかないと言うことですか?
私みたいな方たちが、日本中にたくさんいるのでしょうね。
No.1
- 回答日時:
30年前のことだからいまさら難しいのでは?
言った言わないの水掛け論ですから
一応、このように言われて勧誘を受け、簡保に加入したと所轄の監督官庁に言ってみるぐらいでしょうが難しいと思います。
あまりきつく言うと下手すればこちら側がクレーマー扱いか、脅迫ですし
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