
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年金の納付書なら公印です。
公印の場合には、
「公印の印影を印刷することができる帳票等」と言う告示又は公印の取り扱い規定の中に「印影の刷り込み」などの項目で、「定例的かつ定型的で一時に多数印刷する文書等のうち、公印を押印すべきものについて、主管課長が適当と認めるときは、その公印の印影を当該文書に印刷することにより公印の押印に代えることができる」などがあります(自治体によって文書は違います)。
公印は公印の規定があり、役所ごとに大きさが決まっています(大体一緒の大きさ)。
民間法人(営利、非営利関係なく)の場合は角印(社印)は基本飾り印で、
登記印とは違います(登記印は丸型が多い、大きさも法律で規定されている、ただし何cmではなく大きさの範囲のみ商業登記規則第9条第3項)、本来は意思決定において登記印を使用するのが望ましいのですが(契約書の場合)、角印(社印)でも慣習として通用しています(支店などに契約権限がある場合、角印で代えることが多々あります、無い場合は本社で押印)。
色は朱色が基本ですが、最近は赤に近い色が多くなっています。
もともと朱肉を使用していたので朱色(硫化水銀の色)
また、民間法人の場合、専用の請求書、領収書などには印刷されたものを作るところもあります。
材質については特に規定はありませんが、固くて粘りのある材質が良く使われています(木材など)
No.2
- 回答日時:
そもそも法的には見積書や領収証に捺印がなくても問題にはなりません(身近に実例があるはずです)。
したがって、角印(社印)が朱肉でなければならないということもなく、印刷でも問題ありません。
契約書など法的効力を問題とする場合は押印でなければなりませんが、これとて朱肉の制限はないです。
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