街中で見かけて「グッときた人」の思い出

一人親方してます。
ただあまり仕事がなく、他の会社(同じ業種)へ毎日ではないですがお世話にもなり、正社員扱いの様にしてもらい社会保険も加入させてもらってます。

去年、運悪く自分の仕事へ行っているときに怪我をし入院しました。
一人親方なので労災はおりないとのことで、社会保険を使いました。

数ヶ月後一保険者から労災隠しを疑うような通知が来ました。
社会保険持ってるのになぜ労災が適用でないかといった疑問でしょうね。
怪我の経緯など細かく提出しなければなりません。
しかし、保険証を発行している会社とは全く別に、一人親方として違う会社からの仕事だったので…
もしや一人親方は他の会社で雇われては違法なのかと心配になりました。

もしくは、発行されてる会社以外の仕事中の怪我以外は保険証使えないとか…

因みに自分の事業登録はまだしてません。

詳しい方アドバイスお願いします。

A 回答 (2件)

複数の仕事をするのは違法ではありませんよ。


私なんて、A社とB社の役員、C個人事業の事業主、D社とE社の非常勤社員です。社会保険はA社で加入していますが、大きな怪我がなかったためかトラブルになっていません。

私は会社の役員ですから労災の適用になりません。社会保険に確認したところ、労災が適用される場合には労災で、適用されない場合は社会保険で対応するといわれましたね。ただの確認でしょう。

事業登録って言葉を良く聞きますが、税務署への届出を言っているのであれば、税務署は開業の後速やかに届出する義務があるだけです。あくまでも開業後の届出です。登録などをしなければならない事業であれば、許認可事業などの場合だけです。

本来とは違う言葉を使えば、相手に伝わる印象が変わる場合がありますよ。労災や社会保険の窓口などへの手続きでも間違った言葉を使えば不利益もあるでしょう。

商工会などの労働保険事務組合で手続きを行えば、個人事業主も特別加入という形で労災保険に加入できます。必要とお考えであれば、今回は間に合わなくても手続きしましょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2010/04/09 18:32

>正社員扱いの様にしてもらい社会保険も加入させてもらってます。


これなら、あなたは労働者です。1人親方ではありません。従って、他の会社(同じ業種)に雇われているのですら他の会社(同じ業種)の労災保険を使わねばなりません。というか、使う権利があります。

なお、業務中の事故による傷病に健康保険は使えません。保険者は傷病の原因をチェックします。
だから
>数ヶ月後一保険者から労災隠しを疑うような通知が来ました。
のです。
労事故を隠し健康保険で治療するのが「労災隠し」で犯罪です。

労災保険特別加入の1人親方の場合は、自分で請負った仕事上で怪我などをした時に使えるのです。雇われていたら、あくまで雇った会社の労災保険です。

早めに健康保険を精算し、会社の協力を得て災保険の手続きをしましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
一度聞いてみます。

お礼日時:2010/04/09 18:32

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