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ニコニコ動画・youtubeに自分でDJミックスした曲をアップロードするのは違法なのでしょうか?

カラオケなどで歌っている物やギターなどでカバーした物、DJミックスした物を多く見かけます。

厳密に言えば多分違法というか、著作権的な問題があるのではないかと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか?
アップした物に問題があれば削除などの処置を受けるだけで、訴えられたり
逮捕されることは無いのでしょうか?

私がアップしたいのは、自分でDJミックスした洋楽等です。

アドバイスお願い致します。

A 回答 (4件)

JASRACが管理する曲に限っていえば、YouTubeとニコニコ動画は包括契約を結んで使用料を支払っているため、二次創作で使うのは問題ありません。

それ以外については無許可でうpするのは基本的にはNG。

> アップした物に問題があれば削除などの処置を受けるだけで、訴えられたり
> 逮捕されることは無いのでしょうか?
「ある・ない」の二択でいえば「ある」。だけど、実際にそういう事態になるかどうかは権利者の気分次第です。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます!
色々自分なりに調べたのですが、原曲などをそのままアップするのは
基本的に駄目だと思いますが、ミックスなどのように曲を部分的に
使ったものなどは、権利者によっては宣伝になるので逆に良いと
言う場合も実際にはあるようですね。

しかしアドバイスいただいたように、
>「ある・ない」の二択でいえば「ある」。だけど、実際にそういう事態になるかどうかは権利者の気分次第。

と言うのが、実態みたいですね。
権利者の考えが分からない以上、アップしない方が良いみたいですね。

お礼日時:2010/04/15 23:46

MIXの元は権利者の居る楽曲なのですから、著作権侵害となります



実際には 権利者が申し出ればwebサイトから削除されますし、警察に被害届を出せばupした人は摘発されます。

摘発を受ける確率は低いでしょうが、だからといってやって良い事にはなりません。

著作権を有する権利者からの告訴を受け有罪となった場合は、最大で10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となります。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>摘発を受ける確率は低いでしょうが、だからといってやって良い事にはなりません。

おっしゃる通りだと思います。
確率の問題ではなく、やってはいけない事は当然やってはいけないと思います。

>著作権を有する権利者からの告訴を受け有罪となった場合は、最大で10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金となります。

かなりの罰則ですね。
と言うことは、動画サイトにアップしてある歌や、ギターなどのカバーや
DJミックスなどは全てこのリスクを抱えてアップしていると言うことなのですね。
私にはマネできません。

実際あまりの数の多さから、カバーやミックスは認められているのかと思っていました。
実際ファイル共有などは別として、youtube・ニコ動などにカバー・ミックスを
アップして罰則が適用された事例はあるのでしょうか?

お礼日時:2010/04/16 00:04

はじめまして♪



場合によりますが、2次利用ですので大半は問題無しでしょう。

テレビ放送をそのままうpしている人も居ますが、これはさすがにダメでしょうね(苦笑)
特にNHKの物はうpしてもほとんどすぐ削除されるようですので、NHKはいろいろ手間を惜しまず法律を守ろうとしているようです。
でも、それで摘発されたってニュースは聴いた事が無いので、警告程度なのでしょうかね? 悪質なら警察へ通報するんでしょう。

ご質問者様の状況で、万が一問題が有ったとしても、削除程度と考えて良さそうですし、素材として流用しているだけですから、問題は無いと思いますよ。

グレーゾーンかもしれないので、絶対に大丈夫!! と言い切れませんけれどね~☆
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございます。

>場合によりますが、2次利用ですので大半は問題無しでしょう。

この『場合』と言うのは、営利目的以外などの場合、大半は除いて良いということでしょうか?

>悪質なら警察へ通報するんでしょう。

そうなんですよね。色々調べると実際は悪質な著作権侵害の場合訴えられるとあります。
この『悪質』が判断を難しくします。
ファイル共有目的で曲をそのままアップするのは悪質と理解できるのですが、
実際カバーやミックスをyoutube・ニコ動にアップする事が悪質になるのかが判断つきません。
実際に罪になる物は悪質な著作権侵害と言うことは、悪質で無い物は良いのかと思ってしまいます。
つまり悪質とは何なのかと言う線引きが分かりません。
悪質・悪質ではない関係なしに、どのような場合でも著作物を一切ネット上にアップしてはいけない!
と言ってくれれば分かりやすいのですが・・・、中々判断が難しいですね。

お礼日時:2010/04/16 00:31

良心的利用はならばある程度大目に見てるようです、クレームがついた時はその事実を知らせます、その動画だけ削除すると決めるのはチャンネル所有者です、全ての責任はチャンネル所有者にあるということだと思います。

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この回答へのお礼

遅くなりましたが、御意見ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2010/08/06 14:10

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