借金を作って離婚した相手から財産分与の請求が・・・
友人が本当に困っているので、ぜひお知恵を貸して下さい。
友人の妻がパチンコにハマって3度も多額の借金を作り、友人は全て清算しています。
何度注意しても友人の仕事中に行ってしまうため、止める事も出来ず、とうとう離婚する事にしたそうです。
離婚して半年くらい経ちますが、先日元妻の方から「財産分与」の請求があったそうです。
ネットで検索しても財産分与はどうしようもないようですが、3度の借金を支払ってスッカラカンの友人としては納得できるはずもありません。
この場合どうすれば良いのでしょう?
無いお金をふり絞って払うしかないのでしょうか?
それとも、離婚の原因が元妻にある訳ですから、友人から慰謝料の請求をしても良いのでしょうか?
ぜひご回答をお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
まず財産分与が必要な財産とは結婚後に得た財産の事で結婚前の財産や相続で得た財産は含まれません。
また元妻が作った借金は個人の遊興の為のもので結婚後に作ったとしても個人の財産(借金)です。
仮に結婚後に得た財産が300万、元妻が作った借金が200万だとすると・・・
元妻に150万の財産分与の必要があったとしても200万の借金の肩代わりをしているのだから、50万の返却を求めることが出来る。
また借金が100万だったとしたら、あと50万分与する必要がある。
財産分与の原則はこうなると思います。
後者のような場合だったら、50万は慰謝料分と云うことで納得させれば良いと思います。
財産分与は状況によっては必要あり!慰謝料請求の権利もあり!
ご回答ありがとうございました。
例もあって、とても解りやすかったです、大変参考になりました!
早速友人に話してあげたいと思います。
素人なので、「慰謝料請求の権利もあり!」←とても心強かったです!
ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
>友人の妻がパチンコにハマって3度も多額の借金を作り、友人は全て清算しています。
何度注意しても友人の仕事中に行ってしまうため、止める事も出来ず、とうとう離婚する事にしたそうです。
離婚要因が借金からです、その尻ぬぐいを旦那にさせて置いて、普通は慰謝料請求出来るのはその旦那さんです。
悪意の根底を考えるなら、愚かな話そのままです。
>離婚して半年くらい経ちますが、先日元妻の方から「財産分与」の請求があったそうです。
逆に離婚要因で財産分与を精神的慰謝料を逆ブリで、元妻に請求して見ればと思いますけど・・
>ネットで検索しても財産分与はどうしようもないようですが、3度の借金を支払ってスッカラカンの友人としては納得できるはずもありません。
無い袖を振れるかです、妻の尻ぬぐいで、預金なし、其処まで追い込んだお前に慰謝料が欲しいと言うふり方です。
>それとも、離婚の原因が元妻にある訳ですから、友人から慰謝料の請求をしても良いのでしょうか?
これが正論では無いですか?
妻に膨大な金額提示でどん引きさせると言う事です。
ご回答ありがとうございました、大変参考になりました。
やはり慰謝料請求はしても良いのですね。
早速友人に伝えたいと思います。
ありがとうございました!
No.4
- 回答日時:
ご友人のお話しということですので、なんとも言えませんが、
もし、離婚の原因が、元妻の作った借金で家庭が破たんしたことが原因であれば、家庭裁判所でお話を進められてはいかがでしょうか?
しかし、元妻が借金をしたことだけで、家庭が破たんしたとは必ずしもイコールにはなりません。
正しくは、元妻が借金を繰り返すことにより共同生活が嫌になったではないでしょうか?
だとすると、まったく話が逆になる可能性があります。
つまりは、借金だけでは、それを離婚理由とは簡単にできないということも考えておく必要があります、
もしもそこでちゃんと裁判所で調停もしくは、弁護士の和解などでしたら、話ができますが・・・
当事者どうしの協議離婚でしたら、最初から話さないとなりません。
基本としては、どういう理由であっても、財産分与は家事法で認めていることです、
これを覆す方法は、相手に家庭放棄もしくは悪意の遺棄などの裁判所で認められる事由が必要です、
この場合には、慰謝料と相殺などの話し合いも可能ですね。
いずれにしましても、当事者のお話ではないようですのでこの程度の返答しかできません。
ご回答ありがとうございました、とても参考になりました。
今回の借金以外で離婚の話は聞いた事がありませんので、原因の大半は借金だと思うのですが、そもそもパチンコにハマる原因が何だったのか、色々と考えてみないといけないようですね。
離婚は多分協議離婚だと思いますので、慰謝料の話も含め話し合いを進めようと思います。
ありがとうございました!
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