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- 回答日時:
取引台帳はその内容だけ記載し保管すれば足ります。
契約書や個人情報などと一緒に保管する必要はありません。また賃貸借の場合犯罪収益移転防止法の適用外ですから、本人特定個人情報の保管義務はありません。
契約書原本という事は貸主でしょうか?貸主ならば物件及び号室ごとに、契約書やその他の書類などを保管したほうが後々管理し易いはずです。仲介などであれば契約ごとに通し番号などを付けて管理することが多いようです。
取引台帳はあくまで宅建業法上作成しなければならないもの、契約書や個人情報の類はその会社個々で、保管、利用がし易い様な保管方法と分けてお考えになって構いません。
建築宅地課などの監督課が立ち入りに来ても、取引台帳から任意で2枚ほど、この契約書を提示してください、という指示があり、それに該当する契約書、重要事項が手際よく提示できればOKです。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/05/07 22:18
とても丁寧に回答していただき、ありがとうございました。
これを参考に、書類を整理していきたいと思います。
また、なにかあれば教えてください。
ありがとうございました。
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