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契約書、重要事項説明書の割り印について
 
 職場の事業所で契約書、重要事項説明書を2部ずつ作成し、1部は契約者、もう一部は当事業所の保管となっています。契約書はA4縦 両面印刷 1枚で作成しています。縦紙を縦にずらして社印を割印として押しています。重要事項説明書にも割印は必要なのでしょうか。又、こちらの説明書はA3 1枚に両面にて作成しています。
いろいろ調べましたが、契約書以外の書類で割印が必要だというのが見当たらず・・・ご回答宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

割印は同じ契約書を2通作った場合に、同時に作成された同じ契約書であることを証するために割印しますが、割印の有無は契約書の成立とは無関係です。

要するに、契約当事者の記名・捺印があれば、契約は有効に成立するのです。
重要事項説明書は、買主や賃借人に対する説明文書ですから、二通に割印をして同時に作成された同じ説明書であることを証するまでもないということから、割印をしないことが多いようです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。契約書・重要事項説明書ともに当事者の記名捺印はありますので、割印はしません。

お礼日時:2010/02/12 15:37

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