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契約書で2部(当方と先方)を合わせて割印する場合がありますが・・・
それは必ず必要なものなのでしょうか?
賃貸契約書では、2枚(賃借人と賃貸人)をずらせ合わせて割印する場合がありますが、効力的な事、必要性についてご存知の方は教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

 作成された契約書が、全て同じ内容であり、契約額に応じた印紙が貼られていて割り印(消印?)があり、契約当事者の住所・会社名・代表社名・押印があり、契約書が複数枚数の場合には、次ページとの間に割り印があれば、契約書としても、印紙税法上も有効ですので、ご質問の「割印」や「契印」の絶対的な必要性はないと思います。

ご質問の割り印が無くても、契約書として一般的に使われています。
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この回答へのお礼

ご丁寧な回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2002/02/19 17:41

契約書の割り印がなくても、法的に契約書の効力は変わりません。


ただ、2枚の契約書に割印がして有ると、その契約書の用紙が後で、差し替えられていないことが証明できます。

まあ、契約内容を書き換えた用紙と差し替えた場合は、契約当事者の印鑑も偽造しなくてならないので、差し替えは不可能なので、割印に重要な意味は無いのですが、慣習として割印をしているのが実情かと思います。
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この回答へのお礼

参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2002/02/19 17:41

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