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タバコを止めてくれない主人と離婚は可能ですか?

現在子供が2人、結婚4年目の主婦です。
主人がヘビースモーカーなのは結婚前から知っていましたが、最初の子供が産まれるときにタバコは減らす(のち止める)と約束したにも関わらず、一向に減る気配がありません。
正直諦めもあったのですが、2人目の子供も産まれる事だし、喫煙者もいまや煙たがられる存在だし、タバコ代もバカにならないので、本気でタバコを止めるよう説得しましたがまったく聞く耳もたず。

こんなことで離婚を考える私はバカかもしれませんが、もし子供達になにかあったらと思うと今にも「離婚しましょう」と言ってしまいそうです。

タバコが理由で離婚は出来るのでしょうか。
(離婚について無知ですいません、慰謝料とかこちらが優位にたって離婚に望めるのか、といった事です)

どうかアドバイスいただけますでしょうか。
また、カテ違いなら申し訳ありません。

A 回答 (22件中1~10件)

>タバコが理由で離婚は出来るのでしょうか。



ご主人が離婚に同意した場合は協議離婚として成立します。

ご主人が同意しなかった場合は、通常は調停を経て訴訟と手続きを踏みます。
通常は「婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条)」が夫婦間に存在するかが焦点となります。
例えば不貞や暴力などの不法行為が存在するか、または借金癖や理由のないセックスレスなど、普通であれば婚姻を継続することが困難である場合は、法定離婚原因として認められる可能性があります。

ここで喫煙が「婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するかどうかですが、喫煙は不法行為ではありませんし、喫煙に質問者さんが嫌悪感があるとしても直接、家族の生活を困難にしているとは思えません。
従って、ご主人が離婚に同意しない場合は、これを根拠にすることは無理があるでしょう。

また、慰謝料についてですが、慰謝料請求は不法行為に対する損害賠償請求です。
先にも述べたとおり、喫煙は不法行為ではありませんので、請求する根拠がありません。
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他の方がおっしゃっているように、結婚前の約束でであった「禁煙をやらない」ということは、貴方からの一方的離婚申し立てを認める理由にはなりません。


したがって、タバコをやめないことを理由に貴方が優位になって離婚をすることも出来ません。

>2人目の子どもも産まれる事だし・・・

女性は妊娠や出産でホルモンバランスが崩れ、今まで許せていたことが許せなくなる(生理的に受け付けなくなる)と聞きますが、あなたもその状態なのでしょう。
一つは、昔ほどご主人のことが好きじゃなくなったから許せなくなった。
もう一つは、貴方の生理的嫌悪(=感情論)を正当化してくれる学説や統計結果、理論が世の中に溢れているから、自分の感情論を「正義」だと信じているのでしょう。

法的には、ご主人が離婚に同意すれば離婚は可能でしょう。
同じくご主人が同意すれば、優位な条件が引き出せるでしょう。
しかし、ご主人がいずれも拒否した場合には、離婚バトルが長引くか、あるいは対等な条件での離婚となるでしょう。

そして、「溢れる情報の中から自分の感情論を満たす理屈を探して理論武装をする」という醜い手法を身に付けた貴方は、思いやりや譲歩の気持ちの無い、傲慢な人間になっていくことでしょう。
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そこまで不快であり、相手が気持ちを考えてくれないなら、もう『たかが』の問題ではないですよね。




私は、もっと深刻に話し合いを求めて、それでも反応がないなら離婚、別居もありだと思いますよ。
煙草はもちろん、聞く耳もたないパートナーなわけですよね。
今後も、何かあるたびこうなのか…と、次第に幻滅してしまいそうですね。
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元喫煙者です


私もヘビースモーカーでしたが、結婚した時に3年後にやめると約束しました
3年と数日後に綺麗さっぱりやめました。
数日後の理由は、カートンでタバコが残っていたのでもったいなかったからです。
やめた時は、2週目から2ヶ月くらい辛かったです
それと3年くらいは、飲み会などがあると吸いたくなりました
それを過ぎるとなんともないですね
逆にタバコの煙が嫌で嫌で仕方がないです

宇宙服を着てタバコを吸えば良いのにと思います。
そしたら自分の煙で周りに迷惑をかけることもないし
1本のタバコで長時間タバコの煙を吸えますから、一石二鳥だと思います。

タバコを止めない人は、単純に意思が弱いか、止める気がないかのどちらかです。
あんなもの止める気になれば、簡単ですよ
”俺は吸わない!”その気持ちがあるかないかだけです。

まずは、一度実家に帰るなどの強硬手段に訴えてみればいかがですか?
でも、人間は止めろ止めろと言われると、意固地になるものですから
タバコの害に関するテレビを一緒に見るとか、本を部屋において置くとか
特にタバコの煙が子供にどれだけ悪影響を及ぼすかを書いた本などがあれば
効果的ではないでしょうか、でもわざとらしいですね

他には、子供の主治医に協力してくれるようお願いして、子供の検診の時に父親に行かせて
何か子供に問題があるような発言をしてもらい”家族でタバコを吸われる方がいませんか?”
みたいに言ってもらい、止めるよう注意してもらうとかはいかがでしょうか?
妻は他人でも子供は、血が繋がってるため可愛いですから効果があると思いますがいかがでしょう?

妻が言うよりも周りに言って止めてもらうようにした方が良いと思います

がんばってください
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煙草は百害あって一利なし


ニコチン中毒は抹殺すべし
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まず誤解があるようですね。


喫煙や副流煙による健康被害とは一体何でしょうか?

昨今言われてる健康被害とは、あくまでも疫学的見地からのものに過ぎません。
疫学=統計学です。
喫煙による健康被害は病理学的に因果関係が一切証明されて無いんですよ。
ご主人のタバコの箱をご覧になってみて下さい。
『疫学的な推計によると…』云々と記載されている事がわかるでしょう。

繰り返しますが、喫煙被害は医学的に証明されてません。
子供達への被害とは何について仰ってるのでしょうか?

ちなみに私は非喫煙者です。
どなたか仰ってましたが、貴女の発想は嫌煙ファシズムそのものです。
根拠の無い情報に踊らされた挙句、喫煙者を悪と決め付けるような事は避けるべきかと。
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こんにちは。



離婚の原因を煙草としてしまうと、
喫煙者と非喫煙者で意見が割れてしまうのではないでしょうか?

そうした意見よりも、あなたがどう感じるかという事の方が大事だと思います。

他人は、
煙草が原因で離婚を考える事を偏った考え方と思う方もいらっしゃるし、
目に見える煙草の害だけではなく、それ以上に目に見えない害もあると感じる方もいらっしゃいます。

でも、それは他人の意見であって、
日々、喫煙者の旦那さまと何時間も生活を共にしているあなたやお子様にとって、
非常に苦しい空間や時間なのですよね。

とてもわかりますよ。
煙草は大事な赤ちゃんの突然死だって招いてしまうのですよね。
そんなの害がないなんて言えるものではないですよね。

それに「結婚をしたら…(煙草を減らす、止める)」と言った事が、
結婚をして、更に子供も生まれて、煙草を止めるべき理由が増えていったにもかかわらず、
相変わらずやめないその姿勢が、貴方にとって、非常にストレスフルな事だと思います。

そして守るべきは、今の(成長過程にある)お子様ですよね。

本当に食べ子が嫌で子供を守りたいなら、
慰謝料云々言っている場合ではないと思います。

煙草と言う単語でとらえるから離婚が難しいというのであって、
話あって、止めてくれないなら、
子供の事を思いやってくれないなら、
それだけでも、少しは問題だと思います。

両者の同意がなくて、離婚するには、裁判をするしかありませんので、
弁護士に相談するのがいいと思います。

ただ、子供の成長を思うなら、
慰謝料云々言っている場合ではなく(慰謝料は取る方ではなく、取られる方になる可能性もあるのでは?)、
とっとと、その家から離れる(別居)方が早いと思います。
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一部ヒステリックまでな嫌煙者のご意見もありますが、何百年と繰り返してきたたばこ文化の中で、人類は成長して文化を築いてきました。


嫌煙権を否定する物ではありませんが、病的な考えの方が体にも悪く生活を脅かしかねません。
他者の権利も認める、もう少し冷静な対応をすることが心身とも健康な真の文化人でしょう。
ご質問者様も、もっと大人的考えで子供の将来を考えてください。
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他の人も仰っているとおりですが…



>タバコが理由で離婚は出来るのでしょうか。
これだけだと、難しいでしょうね。離婚できなくはないでしょうけれど。

>こちらが優位にたって離婚に望める
タバコではね…優位に立つのは、旦那さんですね。調停にかけても、最初は門前払いを食らうかもしれませんよね。もう少しちゃんと話し合いなさい!って。

慰謝料は、あなたから旦那さんへ払う事になるかもしれません。でも、そのへんは財産分与と相殺という事で手を打つとか、いろいろと…。
養育費は、子どもを実際に扶養するのであれば、その子どもに対して支払われる性格のモノですから、あなたが親権を確保すれば、得ることはできるでしょうが…旦那さんの収入がしっかりしていて雇用が安定していないと、たいした額はもらえないと思います。せいぜい3~5万ってところでなないかと。

離婚を考えるより、夫婦でお互いにどこまで妥協出来るかの「軟着陸地点」を探すのがよろしいかと思いますよ。
我慢できないのが「タバコだけ」であるのならば。これが、タバコに加えてギャンブルで家計に負担って言うのであれば、まだ皆さんからの回答も変わってきたと思いますけれど。

どこの夫婦だって、結婚してから「こんなはずじゃなかった」って多かれ少なかれ思っているはずで、私のとこだって「こんなはずじゃなかった」ってたくさんありますもの。収入も結婚時の4分の3になっちゃったし…女房(子どもたちにも)には申し訳ないと思うのですが。

この不景気、子ども2人(しかも幼児)を抱えて、正社員として雇用してくれる会社を見つけるのは、あなた自身によほどの技術(たとえば看護師とか)がなければ難しいですから。
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ANo2です。

まず、婚姻関係ですが、結婚するにはお互いの合意が必要です。
婚姻関係を始めるのが結婚ですが、婚姻関係を終わらせるのが離婚になります。しかし、これもお互いの合意が基本的に必要になります。
お互いが合意して円満に離婚する事を【協議離婚】と言いますが、未成年者の子供が居る場合はどちらかが親権者になる必要がありますが、必ずしも母親が親権者になれる保証はありません。
また、養育費もお互いに話し合って金額を決定させますが、口約束では当てにならないので公正証書を作成しますと相手から財産差し押さえ等で強制的に養育費を徴収出来ます。
次に、話し合いが拗れて協議が出来ない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てて話し合いをする事を【調停離婚】と言います。
法律の専門家に離婚理由を相談して、離婚理由が正当なのかを判断してもらいます。
ここでお互いが離婚に合意すると調停離婚が成立します。
調停が未成立でも、一方的に相手に落ち度があると家裁が判断した場合は、職権で審判して離婚させる事が出来ます。これを【審判離婚】と言います。
最後に、協議や調停でも決着が付かない場合は裁判に委ねる【裁判離婚】があります。
裁判で認められる主な離婚理由は
1、配偶者に不貞行為(不倫等)があった場合
2、配偶者の悪意で遺棄(放任等)された場合
3、配偶者の生死が3年以上不明(失踪等)な場合
4、配偶者が重症な精神病になり回復の見込みがない場合
5、その他、婚姻の継続が困難な重大な事由がある場合等々
争点は、裁判所で喫煙を婚姻関係を維持するのに困難かを判断するかです。
尚、慰謝料とは相手に精神的な苦痛を与えた事に対して償いの為に支払われるお金ですから、正当と認められる事由がない限り慰謝料の請求は裁判でも認められませんが、離婚の原因を作った側が相手に払う事になるのが普通です。
一般的な常識範囲では、喫煙は合法化されてるので、嗜好の問題として離婚理由として認められないはずです。
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