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No.1
- 回答日時:
まず“必ず”という保証はまったくできません。
それこそ極端な例を挙げればスイス銀行のプライベート口座なんかがありますが、法律に則った手続き(税務署長や裁判所などの判断)でなければ、教えてもらえないのが当たり前でしょう。
少なくとも根拠がなければ、むやみに調べることなどできません。
おまけに昭和55,54年ともなれば、記録が残っているかも疑問です。
>相続人である本人が申し出れば必ず調べてくれますか?
必ずといっていいほど無理でしょう。
そのころの生前贈与を引っ張り出しても、おそらく(時効の関係などで)法的に無意味でしょうし。
銀行にしてみれば、相続財産を然るべきところに引き渡したら“はいおしまい”、相続人にそんな権利があるようには到底思えません。
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