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現在大学4年生。彼女が妊娠9ヶ月ですが、まだ入籍をしていません。扶養家族が急に2人増えると内定が取りにくいと思い入籍を遅らせています。内定は取れたのですが正式な内定式は10月1日です。扶養家族が増えることにより内定の取り消しなどはありえるのか?どなたかご存知のかた教えて下さい。

A 回答 (1件)

 結論から申し上げると、当該内容による内定の取り消しは法的には認められません。

また、現実問題としてもないと判断して良いと思います。

 内定者の法的地位をどう位置付けるかは判例・学説が分かれていますが、内定取り消しの正当な理由があればともかく、原則として会社は相手(内定者)に対し内定取り消しにより何らかの損害をかけていれば、損害賠償または慰謝料の支払いに応じなければならないでしょう。

 例えば、内定通知書を受け取り、学生の方で誓約書(入社承諾書)を提出し、当該誓約書に内定取り消し事由として『卒業できなかった場合、刑事事件を生じた場合、健康を害し入社後の就労に危惧の生ずる場合など』が設定されていて、それらに該当しないにも係わらず内定取り消しとされた場合は、会社としては何らかの責任を追求されることになるでしょう。

 裁判となった場合、損害賠償・慰謝料だけではなく、従業員として雇用しなければならなくなる場合もあります。内定は「労働契約の締結するための予約」とか採用発令のための準備手続であって「事実行為」にすぎない(最高裁第一小法廷 東京都建設局事件 昭和57年5月27日)とみれば、損害賠償のみですが、「いったん特定企業との間に採用内定の関係に入った者」は「試用期間中の地位と基本的には異なるところはない」立場にある(最高裁第二小法廷 大日本印刷事件 昭和54年7月20日)とみれば内定取り消しは解雇と同様であり、合理的な理由が必要となります。公務員の場合は別として、最高裁の言うように民間企業にあっては、内定取り消には客観的にみて「合理的と認められる」理由が必要となります。

 また企業側の都合で内定取消しになる理由としては企業の「業績の著しい悪化」や「倒産」などがあります。しかしながら内定から入社までの短期間で採用ができなくなるほど、経営状態が悪化することは通常は考えられず、仮に経営状況が著しく悪化したとしても、それを予見できなかった会社側に責任があることとなるでしょう。

 法的に内定取り消しに関し述べてきましたが、扶養親族が増えることが内定取り消しの理由にならないことは明らかです。当然既存の従業員において結婚・出産等で扶養者が増えることはありえます。そのことをもって解雇事由とはなりえません。

 留意すべき点は履歴書の内容が受験時点と変った場合、内定先企業に連絡をするのは通例です。履歴書に扶養者の欄があった場合は、内定中に扶養者が増えれば内定先企業へ連絡するのが誠実です。因みに、引越し等で住所・電話番号等が変更になるケースはあるかと思います。当然内定者は当該内容を連絡します。

<参考>

http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=590176
http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q05B1.htm
http://www.work2.pref.hiroshima.jp/docs/1378/C13 …
http://www.labor.or.jp/sawayaka/p305.html
http://www.campus.ne.jp/~labor/naitei.html
http://www.hataraku.metro.tokyo.jp/sodan/sodansi …
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=516419

  

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=590176,http://www.jil.go.jp/kikaku-qa/jirei/01-Q05B1.htm
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この回答へのお礼

大変参考になりました。籍を入れることに不安があったのですが、さっそく籍を入れ研修の時にでも報告しようと思います。ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/17 20:48

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