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内閣の総辞職と衆議院の解散について

他の方の質問とダブってしまうのですが、自分なりの言葉で、内閣の総辞職と衆議院の解散について
簡単に理解してみました(忘れないように、強引に簡単に)
以下の理解の仕方は正しいでしょうか?

(1)衆議院から一般的に内閣総理大臣は選ばれる。

(2)衆議院の中で、この総理大臣は???と自分達で選んでおきながら、疑問を持ち”内閣不信任決議”を決行する。

(3)内閣総理大臣は、そんな事をするならば、衆議院を解散させようか考える(10日間の猶予がある)

(3)-(1)10日以内に衆議院を解散すると決める。→衆議院の解散総選挙→他の衆議院のメンバ-から作り直そう。

(3)-(2)10日間に決められなかった。→ここは私が辞めよう(総辞職)

もっと強引に理解するならば、
そんな事を言うなら、あ~辞めるよ!
いや、そんな事を言うならば、仲間を総選挙で決め直す!

A 回答 (3件)

ほぼあっています。



ただ、総理大臣は「国会議員」であれば良いので、参議院議員でも構いません。慣例として、衆議院議員から、になっているだけで。
また、総理大臣を選ぶのは、衆議院と参議院、両方です。ただし、衆議院と参議院の判断が割れた場合、双方で話をして決定。それでも決まらない場合は、「衆議院の優越」によって衆議院が優先されるのですが。

一方で、内閣不信任案を提出、決議できるのは衆議院だけです。


3番については、10日以内に解散を決められない、ではなくて、即日、内閣総辞職、を決定することもできます。
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この回答へのお礼

有難う御座います。

内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない(憲法66条2項)。
内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決(首班指名)でこれを指名する(憲法67条1項)。
天皇は、国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する(憲法6条1項)。

内閣総理大臣は、国会議員の中から・・・という箇所を再度確認してみました。

これでおおよそ理解出来たと思います。

お礼日時:2010/07/23 23:46

>内閣総理大臣は衆議院議員でなければなれません。



内閣総理大臣は「国会議員」の中から選出します。憲法でうたっています。
参議院議員であっても、内閣総理大臣になることができます。
まあ、実現する可能性は低いとは思いますけどね。
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大雑把に言えば、正しい理解と言えますが、内閣総理大臣は衆議院議員でなければなれません。

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