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 相続財産を身内に無許可に引き出されないための保全対策

 父、姉、弟(私)の構成ですが、父、姉は同居していて、私は遠方に住んでいます。通常なら父親が死亡したら姉と私で遺産を半分ずつ分けることになりますが、心配なのは、姉が父の死後ただちに資産を処分して、使用・隠蔽してしまうことです。同居しているので、可能かと思われます。なお、残念なことに、現段階では父親の財産の全容は把握していません。

 そういうことにならないように、父親の死亡とともに、ただちに保全対策をとりたいと思いますが、あまりこうした方法を詳しく書いてくれている本はありません。

 以下の項目について、とれる保全対策を書いておきますが、理解が違うものやさらに良い保全策等、いろいろとアドバイスをいただければ幸いです。

1 現金
 保全策:どうにもならない。姉にすべてとられる。

2 預貯金
 死後、ただちに口座がありそうな銀行に電話をかけまくり、親が亡くなったので口座を凍結するように届ける。これでほとんど問題なし。

3 貸金庫(あるか自体不明)
 死後、ただちに貸金庫がありそうな銀行に電話をかけまくり、親が亡くなったので貸金庫を凍結するように届ける。これでほとんど問題なし。

4 不動産 (土地+建物)
 父の同意がないと移転登記はできないので、問題なし。後日改めて、姉と協議を行い、持分を確定させたところで相続登記を行う。

5 ゴルフ会員権
 父の同意がないと移転、売買の登記はできないので、問題なし。後日改めて、姉と協議を行い、持分を確定させたところで相続登記を行う。

6 有価証券、債券、証券口座
 姉が(他の男性を使い)、父親になりすまして電話にて売却注文をして、証券口座から金を引き出すことは可能。したがって、死後、ただちに口座がありそうな銀行に電話をかけまくり、親が亡くなったので口座を凍結するように届ける。これでほとんど問題なし。

7 絵画
 父親が「とても値打ちモノだ」と豪語している絵画があります(真偽は不明。無価かも。)。現金同様、どうにもならず、すべて姉に処分される。

8 生命保険
 受取人が指定されていなければ、姉が勝手に受け取ってしまうことはできないんですよね。したがって、特に何もしないつもり。

 こう分類すると、2,3,6は死後大急ぎで対応しなければどんどん引きおろされるような気がしますが、どうでしょうか?

 身内同士で疑心暗鬼状態なので、とてもいやですが、かなりの確率で予想されることなのでやむを得ません。気が重くなります。

A 回答 (2件)

私の母方の祖父の相続の際には、長男である叔父を疑いましたね。



私自身多少の法律知識を生かし、母の代理人として遺産調査を行いました。

なくなった事実を証明できる戸籍謄本と窓口に行く人の相続人や相続人の代理人である証明を持参して金融機関に行かなければ、簡単には凍結されないでしょう。
金融機関が地銀などで、地銀職員に近所の人がいて、参列などをしていれば知らないうちに凍結されるでしょう。

私が手続きをした際には、まずは取引の有無の調査を行い、取引ありであれば取引履歴を出してもらいました。この手続きをすることで金融機関が正式に亡くなった事実を確認することになるため、窓口担当者から手続きを行うことで凍結されるが良いか、などと確認されたこともあります。
私の場合には事前に相続人3人のうち、叔父を除く二人に了承を得ていたので、凍結の上ですべて調査を行いましたね。

通常の銀行の場合には、他の支店の口座でも手続きが可能な場合も多かったですね。もちろん支店管理の書類や解約手続きは口座開設の支店でなければならなかったり、スムーズにいかなかったりといろいろありましたね。
通常の銀行としたのは、JAバンクなどは、地域ごとに管理になっている場合もありますからね。郵便局などは事務センターなどの管理となるため、その場での結論が出ないこともありましたね。

電話ではできることに制約があります。電話での個人情報のやり取りは難しいですからね。

あとは、不動産ですが、金融機関と同様の証明を持って、不動産所在地の役所の税務課に行くことです。固定資産税の評価通知などを取得すればよいのですからね。
その後、その証明を持って法務局で登記簿謄本を取得すれば、謄本取得時の登記情報が確認できますからね。不動産が点在しているような場合などは、結構大変ですね。私のときは、推測が可能だったため、2箇所の役所で調査するだけでしたね。

通帳を隠されても、取引履歴を見れば引き出しなどの情報がわかります。
この中に、生命保険料などの引き落としがあれば、保険会社の名称ぐらいはわかるでしょう。あとは金融機関と同様に確認するだけです。

そのほかの現金以外の資産は、定期的に実家へ行くことです。そして現物を確認することです。

私の叔父は、祖父が亡くなる直前(医師からの覚悟を求める発言)に祖父の住まいの家捜しをしたり、預金の引き出しなどをしていたようです。
預金の引き出しについては、裁判などとなれば窓口の伝票の確認が出来、証拠にもなります。ATMだと厳しいですが、一日の限度額があるでしょうからリスクとしてみるしかないでしょうね。

注意点として、すぐに凍結させてしまうということは、葬儀費用を持ち出ししなければならなくなるということです。面倒を見ている家族が用意できなければ、最悪質素な葬儀となるでしょう。
葬儀費用は、相続税などの計算上債務と同様に扱いますが、民法上では喪主が行った行動に伴う費用と考えると思います。その代わりに香典などには相続税がかからないどころか、遺産にも含まれません。あくまでも参列者から喪主への告別の機会への謝礼ですからね。

身内だと冷静な対応ができなくなってしまいます。
弁護士や司法書士へ相談し、遺産分割協議などの際には立ち会ってもらうべきでしょうね。

私の叔父は、先生と呼ばれる職業に弱いため、司法書士と詳細な事前相談をしたこちら側の計画通りに協議を進められ、持ち出しした分は相続分と相殺させましたね。

相続手続きは一般には49日過ぎてからです。遺産を保全するための行動は仕方ないにしろ、なくなった直後から争いにならないように、一方でも冷静になるべきだと思います。
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この回答へのお礼

 大変有益なコメント及び経験を聞かせていただきありがとうございます。大変参考になります。

 口座の凍結手続きは思ったより大変そうですね。私は極端な話、電話一本ですむのか、あるいはせいぜい役場か病院の死亡届でもあれば、簡単にできるのかと思いました。

 また、葬式費用のことは頭が痛いですね。直ちに口座を凍結すると、じゃあ葬式代はどうするんだという話が出てきますね。なかなか悩ましいです。

 

お礼日時:2010/07/27 20:59

相続が開始したとき、つまり父親が亡くなったとき、から前の1年間の父親からの贈与は相続財産として認められます。



だから、父親が亡くなった後、通帳を公開してもらい、1年前までに姉がお金を引きだしていたら、「これは何だ」と追求できるんです。

そのうち、葬儀費用とか一部、相続財産にならないお金もありますが、だいたい後で追求できます。

有価証券、生命保険なども後から証券会社、生命保険会社に確認すれば良いと思います。

多少なりとも、気が軽くなりましたでしょうか
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この回答へのお礼

 ありがとうございます。

>> だから、父親が亡くなった後、通帳を公開してもらい、1年前までに姉がお金を引きだしていたら、「これは何だ」と追求できるんです。

 おそらく姉は一切の通帳を公開しないだろうし、存在自体否定するだろうし、お金をおろしたことを調べて追及しても泣き叫んだり攻撃的になって議論にならないだろうし、後で請求してもすべて使いこむだろうし、あるいはつぼに入れて地中に埋めるだろうし....。

 少し誇張して書きましたが、おおよそまったく協力を得られず、すきさえあればすべて換金し、使い込み、まったく交渉や話し合いに応じない、したがって換金されたり売り飛ばされたら終わり、という最悪の前提条件で考えていただければいいと思います。

お礼日時:2010/07/27 00:35

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