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妹が美容外科にて刺青除去の手術を予約したのですが、不安なところが多々あり、翌日キャンセルしようとしたら19万円のキャンセル料がかかると言われました。これは支払う義務がありますか?
キャンセル料については口頭では説明がなく、契約書にあったのみですが
サインはしてしまってます。
支払い方法は病院提携の医療ローンです。(銀行印を押した書類はまだ郵送してません)
手術予約はまだ一ヶ月先で更に翌日に連絡してます。

あまり確認をせず、契約をした妹にも否はあるのですが、
あまりに不当ではないでしょうか?悪徳病院になりますでしょうか?

ちなみにモニター価格で半額ですが、傷が綺麗に治らないと、何故か割引前の金額を払うことに
なっているようです。他、薬や注射等する可能性もあるようです。
施術料金は全部で180万円の半額の90万円程度です。

見積もりの内容には予約金として、その内の19万円が別に書かれていました。
その予約金が解約金となるとの話のようです。
キャンセルの方向で動きたいのですが、19万円は何もしていないのに払いたくありません。

もしこのままキャンセル料を払わずにいたら
勝手に引き落とされる可能性はありますか?

何かアドバイス頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

大人の場合、契約書に記載があってそこにサインをしたのであれば、契約は成立しています。


口頭で説明を受けていないなどというのは、通用しません。
言った言わないの議論より、契約書のほうが有効です。

ただし、契約書の内容については、専門家の意見も聞いておいたほうがいいので、弁護士に見てもらったほうがいいでしょう。
19万円がキャンセル料として充当されることが適切かどうかなど、について。
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この回答へのお礼

そうですよね。
契約書とはそういうものですよね。
それを理解はしているのですがやはり19万の損害は確実に病院にでていないので
そこを一度主張してみようと思います。
それでもダメなようでしたら弁護士さんに相談してみようと思います。
有り難うございました。

お礼日時:2010/07/27 15:41

 ここより、消費生活センターへ直接相談した方が確実です。



http://www.kokusen.go.jp/map/
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この回答へのお礼

有り難うございます。
早速連絡して相談してみました。

お礼日時:2010/07/27 15:39

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