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未成年保護育成条例とはどんな法律ですか?40歳が16歳の女子高生と付き合ったら違反って事でしょうか?お互い真剣交際して、しかもエッチまでしたら違反なんでしょうか?

A 回答 (6件)

>エッチまでしたら違反なんでしょうか?



に答えましょう。

婚姻関係にない場合は犯罪になり
警察の知るところになれば逮捕されますし
ほとんどの場合は起訴されます。
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 相手はあなたの子供みたいな年齢です。

真剣な交際といっても、エッチまでしてしまうのは、両親の気持ちを考えたら、良識のある大人としてはどうかと思います。
 最低限、高校を卒業するまで待つのが常識ですね。

 

この回答への補足

大人の交際してもですか?

補足日時:2010/08/08 16:26
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例えばメル友だけでは取締りの対象にはならないと思います、しかし何処かへ連れ出したとなると本人達がどう思っていようと保護者から誘拐の疑いは掛けられるかも知れない。


そうなりゃ警察も動く、ただ遊園地に行っただけなら結果淫行にはならないかも知れないが世の中悪い奴も結構いるから 人騒がせな奴として口頭注意くらいは受けるかも知れない。
青少年保護育成条例・・・・拡大解釈も可能だから大人たるもの他人の子供には簡単に接近しない方が良いと思います。
悪意を持って付き合う・・・これは明らかに淫行として問答無用に逮捕されます。
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おはよございます。



☆青少年保護育成条例ってどんな法律?☆

えっと、名前の通りなんだけど、青少年の保護と育成。それとその良い環境づくりのための条例です!

各都道府県で多少の解釈と条文の違いがあるから、詳しい内容はgjtwt0t0wさんの条件にあった都道府県の法令を調べた方が詳しいことはわかると思います。

☆女子高生と付き合ったら違反?☆

かなりビミョな感じになると思います!

んと、健全(笑)に付き合うって意味だったら問題はないと思うよ?
恋愛に対しての法律規制は、わたしの知ってる限りだとないかな?ビミョだね。ごめんなさい(笑)

gjtwt0t0wさんの質問の意図がえっちする場合もだいじょぶ?って事だったらけっこ複雑になってくるかもしんないです。ってゆのは、青少年保護育成条例の中には淫行処罰規定ってゆーのがあって、18歳未満の未婚者の「みだらな性行為」「わいせつ行為」などなどが禁止されてて、プラスそれを教えたり見せたりするのも禁止!ってゆー規定なんです。これは直接的なことじゃあなくてもダメー!

で、この規定の「みだらな」とか「わいせつな」とかの条文は都道府県によって違ったりするんだと思うよ。でも、解釈はあんま変わりはないのかなぁ?条項の違いがあるだけ?かも?(笑)

広い意味で言えば、青少年に対して反倫理的+反社会的性行為等の禁止って解釈でいいと思います。
この「みだら」「わいせつ」とかってゆーのがポイントになると思うんだけどね。欲求を満たす目的を持ってえっちなことさせたりとか、したりとか、写真とか撮影したりもそうなのかな。チュウ☆とかも、その目的の行為だったら「わいせつ」「みだら」って事になっちゃうんだ。ってゆーことは、この逆でだったら問題がないってことっ!

純粋な恋愛上の行為。健全で真面目な恋愛のひとつのかたちって事が立証できてれば、問題ないってことになるんだよね。たとえたら規定は18歳未満を対象にしてるでしょ?でも、結婚してるカップルはこの規定に入らないし、デキ婚してもこの条例に違反した事にはならないんです。デキちゃった結婚って結婚する前にそゆことしたって事だよね?これって結婚前提に付き合ってたからみだらな行為でもわいせつな行為でもないってこと。過去の判例でも不倫相手が女子高生だったのがあって、不倫自体は世の中の秩序に逸脱した行為で、弁明?釈明?の余地がないとしたものの、2人の関係は真剣な交際であってその場の性欲を満たすものではなかったって東京高裁は判決したってあったから2人の関係を真剣な恋愛って立証できればへーきってことだよね?

だけど、親告罪ってとこもあるけど、これって2人が納得してればいいって問題でもなくて、親権者。親の理解が無かった時に親から告訴される危険性もあるし、たとえばフッちゃった時に彼女から告訴なんて可能性もあるから物凄く気をつけないとヤバいかも?

ちょっと話しずれちゃうけど、危険って意味だとそれだけじゃあなくて、たとえばちょっと遠くへ遊びに行ったりとか、旅行へ行ったりとかした時に、親がなんも知らなくて心配になって捜索願とか被害届とか出されて警察に見つかった時に、未成年者略取誘拐って罪になっちゃうかもしんないからそのへんも気をつけないとヤバいですよね?だから、彼女の親とかにも納得してもらって、なんかする時は親に報告しないとやっぱダメだよなぁ めんどくさいね。あとできるだけ周りの友達とかにも知られない方がいいかな?2人の中ってゆうよか、周りから告訴されるケースが1番多いらしいよ?

まとめてゆーと、真剣に恋愛してるって事がいつでもわかるよーにしておいて、彼女とgjtwt0t0wさんの関係者にも理解してもらえば、もし裁判になった時に青少年保護育成条例違反になる可能性は低いってことだと思うよ。あとは都道府県と担当判事の解釈によるからこうだ!ってゆーのはないと思う。

わたしまだ弁護士じゃあないから、もっと詳しい事とか対策方法とかはやっぱちゃんとした弁護士さんに相談した方がいいのかなって思います!長くてちゃんとした答え出せなくてごめんね(涙
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青少年保護育成条例ですよね?



未成年でなく「18才未満の子女(男性または女性)に対して(合意があっても)淫らな行為をしてはいけない」という条例です。

この条例は、成人が18才未満の子女に淫らな行為をすることを禁止とし、違反したら罰則を課すことでその行為を抑止することを目的としています。

判例では、成人が(自己の性的欲望を満たす目的の為に判断能力が未熟な)18才未満の子女に淫らな行為をする、というのが適用の要件らしいです。

ご質問にある「真剣交際」や純粋な恋愛と認められて逮捕起訴されても裁判では無罪として処罰されなかった例もあります。

まあ保護者が届け出たり、発覚すればとりあえず条例違反として逮捕は免れられないと思いますが。保護者が届けでもせず、そのまま交際を続けたり、その後に結婚に至った例等は多いでしょう。
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書き間違いだよ。


青少年保護育成条例が正しい。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9D%92%E5%B0%91% …
別名淫行。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B7%AB%E8%A1%8C% …

どっちにしても40も過ぎて知らないでは済まされない話。

この回答への補足

二つ目の質問についての回答がありません。ホームページを見なさい。ではなくあなたが回答してください。理由と根拠はもちろんなしで。

補足日時:2010/08/08 03:08
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