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私人逮捕の際に捕縄連行は認められていますか?

法律上は一般市民も現行犯を逮捕できます。
でも実際のところ、司法警察権のない民間人には、
どこまでの権限が認められているのでしょうか?

日常的感覚では犯人を縛って連行することが、
「逮捕」という言葉のイメージです。
しかしマスコミ用語と法律用語とでは、
「逮捕」の意味にも若干のズレがあると思われます。

これだけ法規範や法学・法曹界の解釈が曖昧では、
監禁事件になるのが怖くて私人逮捕などできません。

一体どこまで自分で行動してもよいのでしょうか?


【問題の所在】
1.私人による現行犯逮捕に関し,現行日本法には次の規定が存在する。
 (1)現行犯人は,「何人でも」逮捕状なくして
    これを「逮捕」できる(刑事訴訟法213条)。
 (2)しかし,司法警察員ではない者が現行犯人を逮捕した場合には,
    逮捕を行った私人は「直ちに」その身柄を
    司法警察員へ引き渡さなければならない(同214条)。
 (3)よって,正当な理由なくして司法警察員への引き渡しが遅れると,
    逮捕を行った私人が逮捕監禁罪に問われ得る(刑法220条)。
2.そこで,刑事訴訟法が,司法警察権を有しない私人に現行犯人の
  捕縄連行権を認めているか,明文の規定を欠くため問題となる。
 (1)この点,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言を
    広義に解すると,同214条における「直ちに」の文言は,
    司法警察員への身柄引き渡しを目的とする範囲において,
    現行犯人の捕縄連行権を私人に認めるものとなる。
 (2)反対に,同「逮捕」の文言を狭義ないし限定的に解すると,
    同「直ちに」の文言は,現行犯人を現場から動かすことなしに,
    司法警察員の到着待機を私人に義務付けるものとなる。
 (3)判例・通説は,私人逮捕にかかる捕縄連行権の有無に関し,
    明確な見解を示していない。
    司法警察員ではない者が逮捕した現行犯人の身柄につき,
    いかなる範囲まで当該私人による制御権が及ぶとされるのか,
    裁判所や学説が具体的に明らかにした事例は存しない。
3.もっとも,現状の法運用においては慣習上,
  司法警察員のみが現行犯人の捕縄連行をなし得る。
  ゆえに事実上,刑事訴訟法213条における「逮捕」の文言は,
  行為者によってその含意を異にする。
  また,日本国内では私人が現行犯人を逮捕しても,
  管轄の警察署名義による逮捕事実として報道発表がなされる。
 (1)この点,同条は「何人でも」と明文で前提していることから,
    当該法運用は法の下の平等に反し,妥当ではないと解する。
 (2)さらに,私人逮捕が逮捕権としての実効性を没却し,
    形骸化する恐れはないか懸念されるところである。
                                        以  上

A 回答 (2件)

私人での「現行犯逮捕」では、何も「手錠・捕縄」の使用がなくとも「逃走できない措置」であれば逮捕になってしまいます。



しかし、「暴れる」「逃走しょうとする」場合は、「近くにあった縄」での拘束は認められるでしょう。
事実、私も「実行」していますが、警察官に引致して完了になります。

例えば「警備員」の場合も「一般私人」ですが「警笛」を下げている「モール」は捕縄になる設計がされています。

この回答への補足

ありがとうございます。

私が思うに、民間警備員は逮捕監禁罪に問われぬよう、
結構神経質になっているのではないでしょうか?

民間警備員だけではありません。
とある警察官と話した際に、
その警官はこんな話をしていました。
「俺はこういう商売しているから、
 チンピラとケンカしても絶対負けない。」
「でも制服を脱いだら自分では勝手に行動せずに、
 110番通報をして警察官を呼んで対応する。
 私生活で電車内で殴られたことあるけど、
 俺は勝てる自信があっても黙ってその場を離れた。」
公務員も勤務時間外は「私人扱い」になります。
たぶんこの警察官は、自分で勝手に行動した結果、
罪に問われるのが怖かったのではないでしょうか?

問題なのは、国鉄から民営化したJRです。
国鉄(公社)時代は一部の駅長や助役、専務車掌は、
司法警察権を保有していました。
実際の犯罪取り締まりは鉄道公安職員に任せていましたが、
一応彼らは私人逮捕ではない逮捕や取り調べができる
「大義名分」を持っていました。
民営化して警察権がなくなったことで、
JRは昔よりも現行犯人の扱いに
神経質になったのでしょうかね?

補足日時:2010/08/14 13:58
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

質問文に書いたちょっと長い文章は、
実は皮肉を込めて書いたものであり、
法学的な文章としては本当は正しくないのですが、
形式だけは“法律論文風”にしてみました。w

このように法律の文章は一文が長いのはとにかくとして、
同じ条文や文言が時と場合によって別の意味となるのは、
理系の世界ではあまり「あり得ない発想」です。
私はどちらかというと理系型人間ですが、
文系とくに法律界の論理は訳がわからなく、
最初はかなり戸惑います。

日本語の「逮捕」の意味には、
どうも3つに分かれているようです。

【1】マスコミ用語としての「逮捕」
これは警察や海上保安庁などによる行為を指し、
身柄拘束から、捕縛、連行、留置を含みます。
(私人には留置を行う権限がない。)

【2】警察による「逮捕」
一般的には警察官のよる身柄拘束から、
手錠を施して、警察署へ連行するまでを指す形で、
慣習的には使われています。

【3】一般私人による「逮捕」
現行犯人に対してのみ認められるが、
実際には警察による現場での取り押さえ行為とは
かなり権限が異なるのが運用上の実態。
単に現行犯人の周囲を取り囲み、
移動の自由を防ぐだけ。
色々な人の話を総合すると、
現在のJR駅員や民間警備員は現行犯を見つけても、
決して犯人を捕縛なんかしようとしないようです。
犯人から民事で訴えられたり、
逮捕監禁罪に問われるのを恐れているのでしょうか。

【1】のマスコミ用語は法律に基づくものではありません。
しかし【2】と【3】については元々、
どちらも刑訴法213条でいう「逮捕」です。
それなのに、両者で定義が事実上違うんです。
ところが両者の差異は、学説によるものでもないし、
判例によるものでもありません。慣習上の違いでしょう。
また、学問的解釈と実務の世界との間でも、
あそらく解釈がやや異なると思われます。

強いていうならば、警察法65条の文言が、
私人と警察官の現行犯逮捕権に違いがあることを、
“匂わせている”くらいでしょうか?
警察官はいかなる地域(→担当地域外を服務)でも
現行犯人の逮捕に関して警察官としての職権を行える旨が、
警察法65条の条文に記載されています。

「逮捕」の正確な定義付けについては、
学説・判例とも完全に“ほっかぶり”を決め込んでいます。

***************************

【刑事訴訟法】
第二百十三条  現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。
第二百十四条  検察官、検察事務官及び司法警察職員以外の者は、現行犯人を逮捕したときは、直ちにこれを地方検察庁若しくは区検察庁の検察官又は司法警察職員に引き渡さなければならない。

【警察法】
第五章 警察職員
(現行犯人に関する職権行使)
第65条 警察官は、いかなる地域においても、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第212条に規定する現行犯人の逮捕に関しては、警察官としての職権を行うことができる。

お礼日時:2010/10/03 17:08

現行犯逮捕で道具を使用することは禁止されていません。



監禁というのは拘束することではなく幽閉することです。
路上で手錠をかけても監禁事件にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

ベストアンサーへのお礼に書いたように、
そもそも日本における「逮捕」の定義は、
時と場合によってまちまちなのです。

マスコミ用語の「逮捕」は別としても、
警察による「逮捕」と市民(私人)による「逮捕」とでは、
その意味に違いがあるのか否か、
学説も判例も全く触れていません。

現行犯逮捕時における実力行使について、
判例(昭50.4.3)は以下の見解を示しています。

(1)
現行犯人が抵抗した場合には、犯人に対し、
「社会通念上相当な」範囲内において、
「力の行使」を行うことが認められる。

(2)
そのような「力の行使」を行うことは、
「警察官と私人の別を問わず」に認められる。

わが国においてこの最高裁判決は、
現行犯逮捕時における有形力行使について触れた
リーディングケースの判例と言われています。

※なお、平成元年3月14日の最高裁判決でも、
逮捕時に実力行使が認められることが示されています。

しかしながら、当方が判決文を読んだ限りにおいては、
確かに実力行使自体は一般人にも認められるとしながらも、
実力行使が相当と評価される「基準」につき、
警察官と一般人で違いが生じるか否かに関しては、
具体的には何も触れられていないのです。
(裁判長・・・うまく逃げたのだろうか。w)

問題はどこまでが「社会通念上相当だ」と
評価されるかについてです。
確かに、
(x)職務として逮捕する義務がある司法警察職員と、
(y)そうではないが職務として他人の財産を守る民間警備員と、
(z)そのどちらでもない一般市民とでは、
「相当な範囲内の実力行使」と認められる程度には、
この3者で「社会通念上」の差異が生じてもおかしくないでしょう。

事実、平成19年9月にこんな事件がありました。
どちらも「同じ月」に日本国内で起きた事件です。

【A】
東京都墨田区の店員2名が抵抗した万引き男を
羽交い絞めして意識不明の重体にして逮捕された。

【B】
佐賀県佐賀市で暴れる障害者が警察官らに取り押さえられ、
その後この障害者が死亡したが、報道を見る限りでは、
警察官らは誰一人も逮捕されていない模様だった。

困ったものですね・・・。

お礼日時:2010/10/03 17:40

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