ショボ短歌会

遺産分割協議書の実印について

数年前に亡くなった祖父名義の土地・建物について、祖母が正式に相続することになりました。
祖父母の間には、子(私の母)が一人いるだけです。
祖母と、母で遺産分割協議書を作成し、押印をしなければならないのですが、この場合、祖母の印鑑証明は添付が必要でしょうか?

法務局のHPの説明(祖母と母両方の印鑑証明が必要)と、電話で法務局の職員さんに聞いた(相続を放棄する形になる、母の分だけでよい)のとで回答が異なるので、困っています。(祖母はそもそも印鑑登録をしていません)
今後祖母を連れて法務局で手続きするのですが、私も母も平日は仕事をしているので何度も法務局にいくことができません。出来るなら一度で済ませたいと思っているのですが・・・。

ご存知の方がいらっしゃいましたら教えてください。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

法務省:6.相続(遺産分割)による所有権移転登記申請書


http://www.moj.go.jp/content/000010791.pdf
によると、

遺産分割協議書の添付が必要であり、その協議書には『申請人以外の他の相続人の』印鑑証明書(当該協議書に押印された印鑑の証明書)が必要となります。

とあります。

ご質問者の場合、御祖母様と御母様だけが相続人で、申請人が御祖母様ですので、印鑑証明が必要なのは御母様の分だけになります。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
祖母は印鑑登録をしていないので、そこからはじめなくてはならないのかと心配しておりました。
安心して手続きに行くことができます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/08/30 22:19

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