
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
構造体に関わるもの(間取り・柱・耐力壁等位置変更や増設)及び申請面積等の変更は、原則的に計画変更届。
軽微な変更とは、申請面積や間取りの変更が無く各部位の位置の高低や仕上仕様等が変わる場合です。
各都道府県で多少の違いがありますので、書類作成前に問い合わせて協議する事が大事です。
質問の場合、軽微な変更や計画変更といった書類を提出しなければいけませんが、一応担当審査機関に相談しましょう。
貴方の説明の仕方で全て軽微な変更に成る事もありますからね。
ご参考まで
No.1
- 回答日時:
各県によっても変わると思いますが、基本的に、
構造適判に関わるものは計画変更。
消防法、接道や法定内の容積率変更等は軽微変更。
法6条に10平米以下の新増改築は確認申請が必要ないように、
小さな変更は報告しなければいけないのだが、しなくても問題ないと思います。
ご心配であれば、問い合わせればいいかと思いますが、詳しく教えてもらえるかと思います。
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