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所得税の滞納による、借金の返済についてです。

身内と自営業をしております。

所得税を滞納し続けていて、先日国税局がきました。
返済総額は3000万を超えており、国税局の方より、
一括返済を言われました。

返済期日は1ヶ月で、それまでありとあらゆる事をして、
お金を集めて下さいと言われました。
正直、貯金もありませんし、貸してくれる銀行、消費者金融
親戚もいません。

担保になるものといえば家ですが、400万の担保にもならないそうです。
支払いが出来ない場合は大変になると言われ、
内容を聞こうとしても一切教えていただけませんでした。

ただ、一ヵ月後に言いますとだけいわれました。
一括返済出来ないのは間違いないと思います。

支払いが全額できない場合、どうなるのでしょうか?

仮に1000万払うことができたなら、何かはかわるのでしょうか?

子供達や親戚にまで、借金の返済義務が及ぶのでしょうか?

考えられる範囲でいいので教えていただけたら幸いです。
よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

1支払いが全額できない場合、どうなる


国税徴収法に基づいての財産調査がされ、差押禁止財産以外が差押されて、競売等されて、売却代金が税金に充当されます。
差し押さえる財産がなくなれば、滞納処分の停止がされます。
差押財産は目に見えるものだけではなく債権も含まれます。
債権つまり事業場の売掛金や未収金です。
生命保険の解約返戻金も対象です。

それにつけても3,000万円とは多額ですね。
不動産譲渡所得でも発生してるのですか。
申告所得税や消費税、源泉所得税の滞納でしょうか。
税務署徴収担当から国税局の特別整理部門に引継ぎされていると推測されます。
彼らは「署の担当者に見本を見せる」という役割がありますから、
法律で許されてる処分を法律どおりに行います。
その意味では「差押するものがない」状態になれば、うだうだ請求せずに滞納処分の停止(国税徴収法第153条)の適用をしてくれるでしょう。

2仮に1000万払うことができたなら、何かはかわる
延滞税を含めて滞納額を全額納めない限り強制徴収の対象です。
一部を納めたからと残額の滞納処分に影響を与えるとすると、全額納付する人がいなくなります。
ですから、かき集めて一部を納めても、国税当局の態度は変わりません。
ただし、一部納付して残額の納付計画が立ってて、それが実行できると認識されれば猶予される可能性があります。

3子供達や親戚にまで、借金の返済義務が及ぶのでしょうか?
租税滞納をしたまま納税者が死亡した場合には、租税債務は相続財産として相続されます。
相続権のある配偶者と子供、子供がいなければ親、親がいなければ兄弟というように相続されます。
限定承認や相続の放棄をすれば、承継されません。
「親戚」という関係では納税義務の承継はされません。
相続人には納税義務が承継されます(国税通則法第5条)
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かなり儲けていたのに滞納した


もうけを身内で山分けしたのなら枠前を受け取った人の資産も差し押さえられます
まじめに納税をしているサラリーマンは馬鹿正直でで損をしますね

納付できないときは将来にわたってあなたの収入が差し押さえられます
日本中どこにいても取り立てに来ます
なんと言っても警察を動員できるのですからサラ金よりもしつこいですよ
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大変なことになると言っても脱税した訳ではないので収監されるということはないですが


質問者の資産を生活必需品を除きすべて競売処理しますね

罰金だと高額で払えないと1日幾らとかで収監される場合があります結構な単価が付きますから働くよりいいという輩もいるようですがこれとも違いますしね

仮に一部納付したらどうなるかですがすでに脳期限を過ぎているので納付残額に対して金利だけが増え続けます。たしか年14.7%の金利です

質問者が生存している限り基本的に子供や親戚には支払い義務はありませんが
相当の利益を受けている場合には支払いを請求される場合があります。

質問者が亡くなった後には相続債務になりますから支払い義務があります
但しあなたが亡くなり相続人が相続を承認した場合のみですけれどね
相続放棄で支払い義務はなくなります
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3000万円も溜まるって事は相当儲けてるんですよね



家とか車とか色々売ってください
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