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客先から下請法に抵触するので「値引き」の文言を禁止すると連絡がありました。
当社では、データーベースに部品単価が登録されておりお得意様に応じた値引き率で
見積書を作成するシステムになっています。
下請け法に抵触しないような「値引き」に変わる文言を教えてください。

A 回答 (3件)

 


ついでに言うなら下請法が禁じてるのは名称ではなく行為です。
値引きと書こうが、調整と書こうが、その実態が買い叩きなら下請法で罰せられます。
 
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下請法で禁じられているのは値引きではなく「買いたたき」です
当社が受け取る見積書には
○○設備 1,200,000円
設置費用  488,000円
値引き  ▲ 88,000円

この様に書いてありますよ。
値引きも正常な商取引です、そこまで法規制はされません、下請法をしっかり勉強し損をしない様にしてください。
 
 
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
客先にどうお答えすればいいでしょうか

お礼日時:2010/09/24 22:11

「その他」とか「調整」とか

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