一回も披露したことのない豆知識

平成23年分扶養控除異動届を見ていたら様式が変わっていました。
まず扶養親族の欄ですが、16歳以上の扶養親族を記入→16歳未満の扶養控除がなくなったので納得。しかし、一番下の方に、住民税関係で16歳未満の扶養親族を記入してくださいとの欄があります。住民税の16歳未満の扶養控除もなくなりましたよね?記入の必要はあるのかしらと、調べてみたところ、結局よく分かりません。

住民税の所得割って扶養家族の人数が関係してきますか?扶養控除は関係ありますが、人数ってどこでかかってくるのでしょう?
一定の所得以下だと扶養親族の人数で非課税になる(住民税の非課税限度額?)とありましたが、一定の所得以下の場合だけ扶養親族の人数が関係してくるってことでしょうか?

分からないままちょこちょこと調べているので頭が全くついていきません…

A 回答 (1件)

よくわかりませんが、最下段にちゃんと地方税法何とか条によると、記載されてますが。



参考URL:http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
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