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私が勤めている会社(従業員100名)の就業規則を閲覧したいのですが、
労働基準法などまったく守られていない会社ですので、就業規則をいつでも閲覧できるどころか開示要求しても「大昔に作られたものなので、どこにあるのか分からない」「見せる事は出来ない」など、どうしょうもない回答がきます。
ちなみに私が勤める部署は、支店になります(本社は別の所在地です)。
(労基法で、10名以上であれば支店でも就業規則作成及び労働基準監督署への届出、社員がいつでも見れるようにしなけらればならない等が、義務付けられていますよね)
あまりしつこくやると、色々と勘ぐられてしまうか嫌がらせを受けかねないので、
労働基準監督署に開示依頼をしようと思いますが(TELで監督官へ確認済み)、ただ普通に考えると上記のようないいかげんな会社が、労基法通り支店の管轄する労働基準監督書へ届け出ているのか甚だ疑問です。
行くだけ無駄になるのではないかと。どう思いますか?

A 回答 (1件)

こればっかりは行ってみないと分かりませんね


ただし届出をしていない場合 「労基法第120条により30万円以下の罰金」 となります。
就業規則なんですが基本的には自由な閲覧ももちろんなんですが周知徹底ってのも義務付けです
変更の際はもちろん新たに届出が必要です。 変更したけど届出していない場合は
届出してある就業規則が有効となります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
多分、変更したけど届出していない状態なのではないかと思います。

お礼日時:2010/10/16 11:37

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