前回からの続きで、今 夫と別居中(1ヶ月と1週間)夫婦円満の調停中です
夫から電話があり、調停なんて卑怯なやりかたをしないで離婚届けに判をおしてくれとの事
さすがに私も頭にきて「あなたは自分の事しか考えてないの?私たち(子供を含め)家族は
どうなるの?もし離婚したいなら自分で裁判所に行って それなりの手続きをしたら?あなたが
本当に離婚に踏み切るなら、慰謝料と養育費は請求します!」と言いました
すると夫は「養育費も慰謝料もいっさい払わない!払うくらいなら仕事をやめて家を売って破産宣告をする!」
といいました
家は、結婚前から夫が所有していてローンがまだ残っています
夫には借金はないはずですが、養育費が払えないため破産手続きをすると言っています・・・
それは可能なんでしょうか
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#3で回答させて頂いた者です。
補足がつきましたので回答させて頂きます。
他の回答者様への補足にもありましたが、どうもモラルハラスメント気味もしくはDV気味の旦那様ですね。
それに法律には詳しくないようですが、浅知恵はあるようです…
こういう相手方には、公の場に出てもらうことが大切です。
私の再婚した妻は、DVが原因で離婚しました。
元旦那は年収900万以上あり、勤務先での肩書きは「営業本部長」で、部下を全国の支社あわせて50人以上抱え、会社業績をこの不況下に右肩上がりに成長させられる手腕を持つ男性ではありましたが、家庭内ではタダの「暴君」でした。
この「暴君」とは調停離婚したのですが、調停委員が間に入っても暴言と恫喝を繰り返すわ、妻側弁護士を罵倒するわ、そりゃあ「俺様」でした。
しかし、余りにも暴言や恫喝を繰り返すため、最後は家庭裁判所の裁判官が「暴君」に、「調停を拒否するのは自由だが、家庭裁判所内でこれ以上暴言と調停に対して侮辱を続けるなら、警察に告発する」と言われてようやく矛を収めたそうです。
結果的には、妻側の要求はほぼ通った内容の調停調書が作成されました。
調停委員や裁判官もヒトの子ですから、そうなって当然です。
調停は基本的に裁判と異なり、出頭しなかったら2,3度、日にちをあけて「出席勧告」を行いますが、それでも出席しないのであれば「調停不成立」になり、何の結論もでないまま終了してしまいます。
それから先は家庭裁判所で裁判を公訴することになります。
これに相手方が出頭しないと、相談者様に有利な判決が一方的に出ます。
いわゆる「欠席裁判」というやつです。
離婚したくない、と訴えて欠席裁判になれば「離婚を認めない」という判決が出ますし、離婚したい、と訴えて欠席裁判になれば、慰謝料/養育費ほか全て相談者様の主張通りになります。
判決後に不服があるなら、14日以内に控訴の手続きをとれば再び裁判になります。
控訴しなければ判決は確定し、強制執行力のある判決になります。
こういう事情があるので、調停にでないのは別に相手方の勝手ですからどうでも良いのですが、裁判はでない訳にはいきません。
もっとも…裁判までいく離婚事案はそれほど多くありません。
協議離婚7割、調停離婚2割…裁判離婚は1割程度だろうと思います。
相談者様の相手方が「1割」に該当するかどうかは解りませんが…「すぐにハンコを押せ」とかいう「暴君」が面倒な手続きを踏むとは思えませんね。
はやく離婚届にハンコを押させたいために、恫喝しているだけだと思いますよ。
希望的観測ではありますが。
子供の為に離婚したくない、と仰る理由は、経済的なことでしょうか?
それとも夫婦が一緒でないと子供がかわいそうだから、でしょうか?
経験から言えば、子供は夫婦のあり方に、わりと無頓着です。
感情的に割り切れないものは当然あるでしょうが、要は離婚後の親が「笑顔」ですごせているかどうか、を見ています。
私と別居している娘達は、「パパ、顔が明るくなったよね」と合うたびに言われます。
「ママも、笑顔になってきれいにお洒落するようになったし、ダイエットもするようになったよ」とも (苦笑
「養育費、毎月ありがとう」とは言いませんが。
離婚するしないは、純粋に夫婦間の問題ではないかと思います。
長年連れ添い、相手に執着があっても否定できませんが、「子供の笑顔」と「自分の笑顔」を取り戻す為に、まず「離婚しない」ありきではなく、冷静にご判断なさってくださいね。
自活の道も、現況を考慮すれば早急に考えなければなりません。
社会的扶助についても、市役所の福祉窓口に行く等して相談し、確認してくださいね。
長文乱筆、失礼しました。
お返事ありがとうございます
とてもためになるお話ばかりで感謝でいっぱいです<(_ _)>
子供が父親をしらないで育つのが本当に不憫に思っているので
夫と仲直りしたいです
とりあえず奇跡を信じてまってみます
ダメならその時の事も考えてまってみます
No.3
- 回答日時:
調停離婚経験者、男性です。
相談者様の相談の要点は、
・自己破産しても養育費/慰謝料を払ってもらえるか
・調停では円満解決を望んでいるが離婚しなくても良いか
であると理解しました。
・自己破産しても養育費/養育費は払ってもらえるか。
養育費は払ってもらえます。
いえ、払わなければいけないものです。
養育費は自己破産をしても、免責認定を受けても、支払わなければならない債権です。
こういった自己破産しても払わなければならない債権のことを、非免責債権と言います。
平成17年に改正施行された破産法に、養育費が非免責債権であることが明記されています。
----------
破産法253条
免責許可の決定が確定したときは,破産者は,破産手続による配当を除き,破産債権について,その責任を免れる。ただし,次に掲げる請求権については,この限りでない。
四 次に掲げる義務に係る請求権
イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
ハ 民法第766条(同法第749条,第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
----------
上記において、養育費はハまたは二にあたりますので、支払いを免れることはできません。
但し、請求しても「無い袖は振れない」と言われてしまうこともあります。
次に慰謝料ですが、原則支払ってもらえると解釈できます。
前のご質問を良く理解していないので何とも言えないのですが…
自己破産によって、慰謝料も免責対象にすることができます。
但し、故意または重大な過失のある不法行為に基づく場合は、免責できません。
離婚の際の慰謝料の場合、相手方に不法行為があることは間違いないことです。
例えば不貞は故意または重大な過失による不法行為であると言えますし、DVなども同じであると言えます。
ですので、基本免責されることはないものと思います。
それ以前に…別の回答者様がお答えになっていますが、相手方が自己破産する相当な理由がありません。
養育費や慰謝料を逃れる為に自己破産することは、ほぼできないと考えて良いでしょう。
自宅を売却してローンを清算し、利益が出たなら財産分与の対象になります…離婚が前提にはなりますが。
婚姻前に購入した家でも、結婚後も家の維持に協力したのですから、その分の財産分与を要求することはできます。
・調停では円満解決を望んでいるが離婚しなくても良いか
離婚はあくまでも両性の合意が原則です。
相談者様に離婚の意志がない限り、離婚できません。
日本は調停前置主義といって、いきなり離婚裁判を公訴することはできません。
流れとしては、
・協議離婚:双方話し合いをして、離婚協議書を作成。離婚届を市区町村役場へ提出して離婚。
・調停離婚:家庭裁判所に調停を申し立て。双方合意すれば調停調書を作成。調書には確定判決と同じ効力があります。
・審判離婚:調停が不成立かつ双方合意なら家裁で審判。現在はあまり行われていません。
・裁判離婚:家庭裁判所で裁判。不服であれば控訴、上告できる。
というようになります。
調停では、調停委員が双方の言い分を聞き、落としどころを探る働きをしてくれます。
但し、どちらの味方をするというようなことはしないので、あくまでも譲歩が前提の話し合いになります。
調停に先方が出て来ない、ということになれば不調、といって調停は成立しません。
また、欠席に対して罰則はありません。
最後に…
婚姻費用について書かれていませんが、別居中であれば相手方は当然支払わなければなりません。
婚姻費用は免責されません。
上記した破産法253条四のロ、にあたります。
同じく調停の場で請求して良いと思います。
離婚は他人になるための手続きです。
ドロドロのいい争い、罵詈雑言の嵐になります。
円満調停を目指しても、相談文を拝見する限り労りの言葉は期待できそうもありませんね。
養育費も、支払って当然のお金ですが、殆どの相手方(9割と言われています)は養育費支払いを履行しません。
回復が見込めないのであれば、自活の道を一刻も早く見つけられる努力をしてくださいね。
長文乱筆、失礼しました。
この回答への補足
お返事ありがとうございます
かなりためになりました
できれば子供たちのために離婚はさけたいんですが・・・
夫がそれを押しとおるなら戦うしかありません・・・
夫にも、結婚・離婚というものが簡単ではないことを身をもって知ってもらうためもあります
No.2
- 回答日時:
>それは可能なんでしょうか
あほうの戯言です。
破産をするにもそれ相応の要件は存在します。
身を持ち崩して借金まみれになってから
破産するというのなら可能ですが。
いずれにしても、調停というのは客観的な第三者の立会いのもとに
夫婦が主張するべきところはし、(相手の言い分を聞き)
譲るべきところは譲り(妥当な分については認め)ながら
離婚するなり、やり直すなりを決める場ですから、
離婚したいなら、話し合いの場(調停)に出なさい。
でよいと思います。
自分の都合だけを一方的におしつける方こそひきょう者ですよ。
この回答への補足
夫は円満の調停には応じない(出頭しない)とのことです・・・
仕事が監理職なので「調停にでてもらいたかったら、俺の賃金をいますぐ持ってこい!」
と言われました・・・
できれば出頭してもらいたいです
No.1
- 回答日時:
専門家では無いので明確な回答は出来ませんが・・円満調停から離婚調停に進んで離婚した者です。
確か・・破産しようが養育費は付いて来ると思いましたが・・?
減額は有るかも知れませんが「養育費ゼロ」って事は無いと思いました。
前回の質問が解らないので・・どうして別居したのか理由が分かりませんが・・自宅を所有しているのなら弁護士に相談して勝手に売却出来ない様に保全してもらうとか出来るのでは無いでしょうか?
調停では一ヶ月ペース位でしか物事が進まないので、無料法律相談とか有料でもそれ程の持ち出しをせずに相談に乗ってもらえるので、弁護士会のHP等を見てみてはいかがですか?
(確か・・60分で¥10000位でしたよ)
または法テラスなどにまず電話して見るのも良いかと思います。
回答になって無くてごめんなさい。
この回答への補足
お返事ありがとうございます
別居の原因は、夫が生活費(給料)をにぎっていて、給料明細すらみせてくれなくて
いくらもらっているのかも不明、生活はそのつど(だいたい1万円)を毎回おうかがいをたてて
文句を言われながらうけとる
子供のためにも貯蓄や学資保険等にも入りたいので、私が仕事をはじめたら
その仕事場が気に食わないといわれ
無視や作った食事を食べるのを拒否、あげくは一緒に眠らなくなりました
私も何度も「どうして?話合いをしましょうよ」と歩み寄ったんですが
口をひらいたかと思えば、私の生活態度や掃除のしかたが気にくわないといわれ
それも頑張ってなおしていくと伝えたのに「お前はなおらない」と言われ
話ができない状態でした
だから、話し合いももつために冷却期間として別居にふみきりました
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