プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

誰にも相談できず困っています。
ご意見をお聞かせください。

都内に住む30代前半の男です。

現在、妻と離婚する予定で話を進めていました。
子供が2人いて、まだ4歳と2歳です。
半年以上前から、妻とは別居中でやっと妻の親や、自分の親にも話をし離婚する事になり、
その際、妻の親から散々言われたい放題いわれ(それは覚悟してましたし、あたりまえだと理解しています)
やっと今年中には、すべて話が終わる予定でした。

養育費は、妻がいらないと言っていましたが、私としては払うつもりでした。
別居中なので、主に電話やメールでやりとりをして、会ったのは最近で妻の親と妻を交えて話をしたときだけでした。

先日、いきなり妻の家族から電話があり、また嫌味を言われるのかと思ったら
「子供が産まれる」と。
何が何だかわからず、話を聞くと妻は妊娠していて3人目がもう産まれるというのです。
妻の家族からは「妊娠してるのを知っていて離婚すると言っていたんだろう?」と言われ
まさに寝耳に水です。

しかし
 ・妻とは1年以上セックスレス
 ・半年以上前から別居中

私は、身に覚えがまったくないと言っても妻の家族は聞く耳をもちません。
ここで相談ですが、

 1.慰謝料は請求できるのか?
 2.養育費は払わない事はできるのか?
 3.産まれた子供の父親は私になってしまうのか?
 4.財産分与はどうなるのでしょうか?
 5.DNA鑑定した方がよいのか?もし相手が拒否した場合どうすればいいか?

以上をできれば細かく教えていただけると助かります。
または、助言でもありがたいです。

状況は
 ・一番初めは、私から離婚を持ちかけている
 ・妻は専業主婦
 ・私は不倫しておりません
 ・離婚理由は妻に隠し子(私の前の夫との)がいて知らされていなかった事が原因
 ・もし妻が不倫していたとしても、私は同居中も気づかなかった
 ・子供は妻が引き取る(私は一生会わない)

以上です。

まさかこんな結末が待っていたなんでまだ混乱しています。
助けてください。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 素人ながら参考まで。



 1.慰謝料は請求できるのか?
→何に対する慰謝料なのかが重要だと思います。奥様に隠し子がいることが離婚の切っ掛けと言うことですが、その子は前のご主人のところにいるのではないですか?浮気、DV、浪費などがなければ請求理由が認められないような気がしますけど。質問者様が離婚を提案した後の浮気なら慰謝料対象外じゃないですかねぇ~

 2.養育費は払わない事はできるのか?
→4歳と2歳のお子さんが質問者様と奥様の子どもであれば二人の子どもが養育費を必要としなくなるまで養育費の支払い義務が質問者様にあります。奥様が別の男性と再婚してその方が養育することを認めたら二番目の義務者となります。奥様が養育費を質問者様に請求するしないは自由ですが、お子さんから大学に行きたいから学費を出してと言われたら出す義務を負いますよ。

 3.産まれた子供の父親は私になってしまうのか?
→DNA鑑定次第でしょう。DNA鑑定しないなら養育費支払対象外で交渉すればいいと思います。

 4.財産分与はどうなるのでしょうか?
→原則、二分割です。分割除外が婚前の財産と婚姻中相続した遺産です。ですがお二人で納得する分割をすればいいです。
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まず弁護士をつけていないなら、依頼する事。


依頼出来なくても、相談だけでもされた方がいいと思います。

また、気が進まないとは思いますが、できれば、今回の妊娠で生まれたお子さんだけでなく、
今居るお子さん二人も含めてDNA鑑定をしてください。

(二人の子に関しては、万が一、他の男が真の父親でも構わないし、自分の子として養育費を払ってもいい、というなら別ですが。)

そしてその場合、もし奥さん側が勝手に検査してあなたの子だと言っても、鵜呑みにしてはいけません。
公的に、または弁護士を通してしっかりした鑑定をおこなってください。
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> 1.慰謝料は請求できるのか?


慰謝料は1円でも1兆円でも請求は誰にでもできます。

> 2.養育費は払わない事はできるのか?
慰謝料と同じで支払いを拒否し続けることもできますが、
その度に裁判を起こされたりして、どんどんでかい事件になっていきます。
どこまで膨らむかはわかりませんが、少なくとも会社ではある意味で有名人
というくらい居場所が悪くなる、引越しも考えなければならない、
といったことにも発展しかねないです。

ただ、普通に考えたら、4歳と2歳の子へは養育費は払うべきであります。
しかしながら、別居中にも関わらず不倫していたことが明るみに出れば
それそのものがチャラになる可能性も高いです。

> 3.産まれた子供の父親は私になってしまうのか?
名義上ではそうです。
ただし、遺伝的には違うでしょうね。
少なくとも妻の子供であることは確かです。

> 4.財産分与はどうなるのでしょうか?
基本的に結婚してから築いた財産は折半というのが法律の定めるところです。
あなたが稼いだ分も、妻が稼いだ分も折半となります。借金も折半です。
その上で慰謝料請求、などをすることになります。
相手が慰謝料を払わないのであれば分与でチャラになることもできます。

> 5.DNA鑑定した方がよいのか?もし相手が拒否した場合どうすればいいか?
当然した方が良いでしょう。
離婚問題ですから、あなたに非が無い限り、どんどん訴訟を起こし、
問題をでかくしていった方がいいです。
また、訴える相手は妻だけでなく、子供の本当の父親も訴え、慰謝料の請求ができます。
拒否した場合も同様、意図的な隠蔽としてさらに重い判断がくだされるかと思います。

半年とは曖昧な時期ですが、1年間くらいセックスしていないのであれば
大方間違いなく不倫確定でしょう。
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こんばんは。


離婚に向けてお話し合いのなか、奥様のご懐妊なんて
さぞ驚かれたことと思います。


私は専門家ではないので、なによりもまず弁護士と
契約することをお奨め致しますが、その前にご質問者様
自身でいくつか確認された方がいいであろう要点を
いくつか記載させて頂きます。


1、ご懐妊されてる子を堕胎する可能性もあるかと思いますが、
  まず、本当にご懐妊されてる証拠(診断書)はご覧になりましたか?

2、ご懐妊されている場合、奥様とは1年以上セックスレス、また半年以上別居で
  性行為は無しとの事ですが、それを証明するものはありますか?

3、離婚理由は隠し子の存在を知らされていなかった為とありますが、
  こちらも“結婚前は知らなかった”という証拠(メール等)はありますか?


恐らく、奥様が本当にご懐妊されてるとして、さらにその子をお産みに
なるのなら、DNA検査でご質問者様の子ではないと証明され、認知せずに
済むと思われますが、まず本当にお産みになるのか疑問に感じます。


そして、ご質問文を拝見する限り、離婚の材料があまり有利とは
思えませんので、奥様の不貞や隠し子などの過去を証明するものを集めないと、
慰謝料は難しいと推察します。

また、親権を奥様に渡すのであれば、(奥様側のご家族が聞く耳を持たない
姿勢ですし)養育費は支払うこととなるでしょう。
しかし養育費に関しては、ご質問者様も前述してる通り、支払うものだと
思われます。

財産分与に関しては、上記に書きました証拠等で変化することと思います。


色々と書きましたが、まず事実を整理して、弁護士に相談なさるのが
よろしいかと思います。

この回答への補足

申し訳ありません。
質問の仕方が悪かったようです。

すでに子供は産まれております。
妻の家族からの電話は、病院からで、まさに出産直前に連絡がきたのです…。

何名かの方が誤解されていたの、取り急ぎこちらに明記します。
(自分の質問の追記に記載した方がよいでしょうか…?)

補足日時:2010/11/16 00:39
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自分の子でないというのがハッキリしているのであれば、適切な弁護士など立てれば


例えあなたが不倫に気づいてなかったとしても、
妊娠していること自体が「他の男と関係を持った証拠」ですから、
1.2.あたりはなんとかなるかと思いますが。
あ、自分の子の二人分の養育費は要りますよ。

3.についてはちょっと前にニュースで
「元夫が父親にならないように裁判所に訴えて法律改正を呼びかけている」人の話を
見たことがあるので、ほっておくとあなたが父親になってしまうみたいですけど、
「元夫と連絡が取れなくて承諾書にサインがもらえない」みたいなことを言っていたので
あなたの方から積極的に違うと主張するなら問題ないんじゃないかな。
その後の話を聞かないんで今どうなってるのかわかりませんけど。

4.の財産分与は元妻の分がすでにケリついているなら自分の子の二人で二等分。
何故かあなたが認知とかしてしまったら三人目も加わって三等分ですが。

5.DNA鑑定? 奥さんとあなたの主張が食い違ってたら、
どこかで確かめないわけにはいかんでしょう。
あなたが「一年近く妻と性交渉を持っていない」ことを裁判所に申し立てて迫れば、
例え彼女が拒否しても子が認知されないだけで…
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 ごめんなさい。


 奥さまは、今、本当に妊娠していらっしゃるのでしょうか・・・?
 私も、寝耳に水です・・・。落ち着いてください・・・。と思います。
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とにかく、急ぎ弁護士に相談して下さい。



で、お尋ねの回答ですが、
1.慰謝料は請求できるのか?
 →期間的に同居中の不倫ですよね。だったらできます。別居中の不倫だと微妙です。

2.養育費は払わない事はできるのか?
3.産まれた子供の父親は私になってしまうのか?
4.財産分与はどうなるのでしょうか?
 →産まれてから1年以内に「嫡出否認の訴え」を起こさないと、実際はどうあれ法律上は貴方の子供となってしまいます。当然、養育費や遺産相続の権利も発生します。ですから、必ず1年以内にこれを行って下さい。
1年経過後に親子関係を否定する訴えを起こすことも可能ですが、かなり煩雑なうえ認められない可能性もあります。

またDNA鑑定は必須ですが、自分で行うか裁判所の指示に従うかは弁護士と相談すること。自分で依頼した鑑定は、裁判で証拠採用されませんので注意して下さい。奥さんへのけん制には使えます。

結果を元に奥さんから浮気相手を聞き出し、奥さんと浮気相手の双方に慰謝料請求を行う。

とにかく弁護士を早急に雇い、奥さんや奥さん親族との交渉は弁護士に丸投げするのが確実です。
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