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死亡者の口座が凍結されることについて、僕が今まで聞いたことがあるのは、
遺族から申し出があったときと、営業担当者が地域を回っていて情報入手したときということです。
具体的には、営業担当者がどんな形で情報を入手することがあるでしょうか。
また、金融機関が死亡の情報を入手しても、遺族からの申し出があるまで待つということもあるでしょうか。

A 回答 (4件)

>具体的には、営業担当者がどんな形で情報を入手することが…



その支店内に、たまたま亡くなった人の親類や近所の行員がいることもあるでしょう。

それより地方の新聞では、通夜と葬儀の日時場所がお悔やみ欄に毎日掲載されますので、こちらが最大の情報源でしょう。
これは役所に死亡届を出しにいったとき、
「新聞に掲載してよいですか」
と聞かれ、承諾すれば翌日に載ります。

もちろん、新聞掲載はあくまでも遺族の任意ですので、拒むことも自由です。
新聞に載せなければ、銀行はもとより遠縁の人でも、長い間気づかなかったということもままあります。

>金融機関が死亡の情報を入手しても、遺族からの申し出があるまで待つということもあるでしょうか…

実態としてあるかも知れませんが、公式にはないとしか言えないでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
個人的に、凍結してほしいケースがあったのですが、通帳を管理してる者にその意志がなさそうで。
銀行が気付くことに期待します。

お礼日時:2010/12/12 12:24

それなりの預金者だと 金融機関から香典を出す場合もあります。


行員の情報網 死亡通知の回覧板 町内会掲示板の張り出し等から気が付く場合が多いです。
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この回答へのお礼

凍結のルートをいろいろ教えていただきありがとうございます!

お礼日時:2010/12/18 21:03

>具体的には、営業担当者がどんな形で情報を入手することがあるでしょうか。



地銀・第二地銀・信金・信組の場合は、地区毎に「外回り担当者」が存在します。
当然、彼ら営業マンが「営業での何気ない会話から死去情報」を得るようです。
「気を付けよう。営業マンとの雑談」ですね。何気ない発言が、彼らには重要な内容となります。
多くは、新聞の告知欄から知る様ですね。

>金融機関が死亡の情報を入手しても、遺族からの申し出があるまで待つということもあるでしょうか。

ありません。
死者の口座から「葬儀代を払う」目的で、死者の通帳・印鑑を持参しても引き出しは不可です。
死者の委任状を偽造しても、引き出しは出来ませんよ。
「遺産分割協議書」の提出を求められます。
葬式代目的の場合は、相続者全員の同意書類があれば規定額まで下ろす事が出来ます。

反対に、遺族側から「口座凍結依頼」を行う場合も(最近は)多い様です。
老人の場合は、キャッシュカードを特定の方に渡している場合がありますからね。
キャッシュカードの存在は、遺族全員が知っているとは限りません。
キャッシュカードだと、通帳・印鑑・委任状が不要ですよね。
普通預金残高がゼロ円でも、定期預金を担保に(口座貸越契約をしていれば)定期預金残高の90%まで引き出す事が出来ます。
最近、この事が相続問題になっています。
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この回答へのお礼

具体的な事例ありがとうございます。
金融機関としては、遺族の意向には関係なく、死亡が確認できれば即凍結したいということですね。

お礼日時:2010/12/18 21:02

経路は無関係に金融機関が知ったときに凍結されます


本人の生存が確認されるか相続が完了すれば解除されます
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
凍結してほしくない遺族とのトラブルもけっこうあるんでしょうか。

お礼日時:2010/12/12 16:30

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