餃子を食べるとき、何をつけますか?

最近副業に興味があり、「最低取引」を知りました。その為の学校へ行こうかと思ったんですが、入学費用が50万だと言われました。上手く行かなかったり途中何らかの理由で辞める事になった場合、このお金はクーリングオフの対象になりますか?

A 回答 (4件)

どういう選び方で申し込みをしたかで変わります。


つまり貴方が選んでいたら対象外です。

まぁー普通学校に行くのは自分で行こうと思うから
だろうから無理と考えた方がいいですね

これ大学だって一緒だよ
途中退学しても授業料の返金はないしね

尚、全く今回の事とは違うが
副業って学校行けば出来るようなものではないよ
なんでもそうだけど学校行けばっていう世間知らずの
子供のような甘い考え方はやめた方がいいです。
経験などして能力を身に付ければって考えましょう。
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法律的な回答は既にされているので、別の視点で回答します。


現在の日本は不況です。
つまり、悪い人たちも、このことを知っているので、ご質問者様のように副業を探している人をターゲットにしています。

現に、独立行政法人国民生活センターには副業・内職に関してのトラブルの相談が殺到しているそうです。

独立行政法人国民生活センター
http://www.kokusen.go.jp/jirei/j-top_shigoto.html

どんな仕事もそうだけど、
「いつでも」
「簡単に」
「誰でも」
「高収入」
というものは、この世の中には存在しません。

仮に、学校と名乗っているなら、少なくても専修学校などの学校法人でなければ、ただの学習塾と同じレベルかそれ以下です。
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クーリングオフには要件があります


重要なところは
・(キャッチ、訪問販売など)心理的に無防備な状態で契約を締結している
・契約から一定期間内であること(訪問販売で8日)
→書面で解約を通知すること
・指定権利であるか、政令が指定する商品、役務で「ない」こと

そしてあなたのお話は
・本人が「望んで」相手方に申し込んでした契約
・既に一定期間は役務を受けた状態である
おっしゃることを全面的に認めれば、事業者が可哀想です。

不安ならば不安が解決するまで説明を受けるのが良いです。
消えない不安があるのならば、やめておくのも考えだと思います。

一応、消費者契約法というのもあります。
気になればお調べください。

個人的には副業で、リスクや法などが気になる時点でおかしいです。
一人で考えるとおかしな方向に行くので、身近な人に相談してゆっくり考えてみてください。
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訪問販売や電話勧誘販売など特定の取引方法で契約した場合ですから


授業料は対象外
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