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会社に副業がバレない方法ってありますか?

A 回答 (4件)

「絶対にバレない」と言う方法は、ほぼ「無い」ですね。



理由は、他の回答者さんも書いてる「住民税決定通知」で、会社が住民税額に違和感を持てばバレます。
副収入が少額なら、バレにくいとは思うけど、高額化すればするほど、バレるリスクが高まるでしょうね。

ただ、本業に専念して欲しいであろう本業側が、副業を禁止したい気持ちは判りますけど・・。
法律上は副業を禁止していません。
どちらかと言えば、憲法が勤労義務を定めているので、熱心に働くことは、法律が奨励しているくらいです。

たとえば、「会社に副業がバレたら、クビになるか?」と言うと、それだけの理由で解雇した場合、まず不当解雇になります。
解雇などの処分を行う場合、副業した結果、本業に著しい悪影響が発生するなどの事実が必要です。

すなわち、就業規則で副業禁止を定めても、法的な拘束力や強制力が極めて乏しいことは確かで。
従い、大企業などでも、余り意味のない副業禁止条項を撤廃したり、届出すれば副業を容認すると言うケースも増えていますので・・。
会社に堂々と相談するのも、一つの選択肢とは思います。

一方、では実際に副業が出来るか?となると、厳密には難しい場合も多いです。
なぜなら、本業で所定労働時間を勤務し終えた後、副業に就労する場合、労基法上は、副業を開始する時点から「残業」になるからです。
言い換えれば、副業者を雇用する場合、雇用主側は「残業代込み」と見なせるレベルの、それなりの賃金を支払わねばならない訳です。

実際には、コンビニの最低賃金くらいで、深夜スタッフに入ったりする様な副業も多いと思いますが。
厳密には、雇用主側の違法状態になってしまいます。
雇用主側が副業と知って雇用していた場合は、副業者から残業代請求されたら、支払いに応じなければなりませんし。
副業者も、予め副業である旨を告知しないと、告知義務違反を問われます。
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副業は具体的にどんな仕事ですか。



裏の畑で作った大根を売るとか、趣味が発展して洋服を作っているとかで、所得の区分 (分類)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
が給与以外 (ここ大事) の所得であれば、確定申告の際に第二表
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/y …
下の方「住民税・事業税に関する事項」欄で「自分で納付」にチェックマークをつけておけば、副業で増えた分の住民税は自宅に納付書が届き、会社には伝わらなくなります。

副業も「給与」である場合、この方法は採れません。

副業が給与であるとしたら、5月になると新年分住民税の課税明細が、会社経由で届けられます。このとき給与計算担当が、よほど暇で社員のあら探しにいそしむお局さんだと、
「あらっ、この社員うちの給与だけより住民税が多いわね。さては・・・」
となるわけです。

一方、そこそこ忙しい事務員さんが担当だと、社員の明細などいちいちチェックせず月々の給与天引額を控えるだけですから、何事もおきません。

さて、質問者さんの会社はどちらのタイプでしょうか。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
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仕事の内容次第ですね。


個人のネット通販などであれば問題ないと思いますが、どこかに勤務する形であれば難しいかも。
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経理担当者が気が付くこともあるようです(本業と副業の収入から市町村が住民税を算出し会社へ送付する。

→住民税が多いことで不審に思う担当者がいる)
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