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地方自治体設立の公立病院の正規職員は、地方公務員法38条で、「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体」での副業を禁止されています。

では、他の市立・県立・国立病院機構などでのアルバイトは、営利を目的とする私企業には該当しないため、無断でバイトを行っても法的には問題ないのでしょうか?
就業規則的には問題があったとして、バレた場合、具体的にどのような結果(懲罰)があり得るでしょうか?

A 回答 (2件)

>地方自治体設立の公立病院の正規職員は、地方公務員法38条で、「営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体」での副業を禁止されています。



恣意的に条文の一部だけを摘み取っても意味はありません。

(営利企業等の従事制限)
第38条 職員は、任命権者の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員その他人事委員会規則(人事委員会を置かない地方公共団体においては、地方公共団体の規則)で定める地位を兼ね、若しくは自ら営利を目的とする私企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事してはならない。
2 人事委員会は、人事委員会規則により前項の場合における任命権者の許可の基準を定めることができる。

法38条1項「許可を受けなければ」「してはならない」・・・「許可を受ければ可能」であり、その許可の基準について2項で規定しています。

>他の市立・県立・国立病院機構などでのアルバイトは、営利を目的とする私企業には該当しないため、無断でバイトを行っても法的には問題ないのでしょうか?
公立病院の関係者であれば。許可を得れば兼業可能なことは理解しているハズです。
真っ当な公立病院の勤務医であれは正規の兼業許可を得ているはずであり、「無断」と決めつける根拠を知りたいところですが・・・「無断」であれば、当然、自治体の条例に基づいた懲戒の対象になります。
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公僕ですから、副業はできません。


たとえ公的な機関での副業でも、その責務を全うできないことが予想される(急なシフト変更、残業等)ためだめです。

そもそも公務員は、皆の税金で生活をさせてもらっています。常に住民の要求に対応できるように努めるのが本筋です。
自分の私利私欲を優先させてはいけません。そのため、様々な保護を受けているわけです。

「バレたら」と質問されていることは、悪いという認識があるでしょう。懲罰については、法律があります。そちらを参考にしてください。
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