お世話になります。
例えば結婚式のプロフィールビデオやバースデービデオなどを制作代行しますと、
ネットに公開して顧客を集い、顔見知りでない相手から依頼を受けてビデオを制作し、
その対価を得た場合、これは個人事業主として、会社の扱いになりますか?
それとも、オークション個人間取引程度の扱いですむのでしょうか。
年額の収入によるのでしょうか。
ちなみに、何のツテもありませんので、現在取引はゼロ。
いずれ月に一度くらいオファーをもらえたらいいなあという程度です。
仮に会社としての申請が必要な場合、どのような申請が必要になりますか?
メリット、デメリットもあれば教えていただけますと幸いです。
なお、現在は扶養内の主婦です。
個人事業として対価を得た場合、年の売上が扶養の範囲を超えていなくても、
手続きが面倒なことになってしまいますか?
No.2
- 回答日時:
単に個人事業主です法人登録しなければ会社にはなりません
オークションでもどのような形でも収入を得たら確定申告しなければいけません
税金を納める必要がない程度の収入なら申告しなくても良いですがそこそこ収入が有るなら申告してください
安直な素人の質問にもかかわらず、大変わかりやすくご説明いただき誠にありがとうございます。
主婦でも不可能ではないようで、今後のモチベーションになりました。
No.1
- 回答日時:
>これは個人事業主として、会社の扱いになりますか…
個人事業主は会社といいません。
個人事業主はあくまでも「個人」です。
会社というのは「法人」のことです。
>それとも、オークション個人間取引程度の扱いですむのでしょうか…
不要品売買とは違うでしょう。
>仮に会社としての申請が必要な場合、どのような申請が…
会社としてではなく、個人事業主としての「開業届」を税務署に出します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>メリット、デメリットもあれば教えていただけますと…
メリット、デメリットの問題ではありません。
商売を営もうとするからには、法で定められた届けは必須です。
>なお、現在は扶養内の主婦です…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件も異なり、相互に連動するものではありません。
夫が自営業等なら 2. と3.は関係ありません。
>年の売上が扶養の範囲を超えていなくても…
1. 税法の話であれば、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」(売上ではない) が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
青色申告の届けを事前に出して、複式簿記による記帳その他いくつかの条件を満たすなら、さらに 65万円を引いた数字が「所得」と見なされます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2072.htm
-------------------------------------------------
2. 社保や 3. 給与 (家族手当) の話であれば、これらは税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
詳しく教えていただきありがとうございます。
素人の安直な質問に丁寧にご回答いただき厚く御礼申し上げます。
違法者にならぬよう、しっかりと勉強させていただきます。
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