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オークションに自作の製品を出品しているのですが、
家電製品などを購入した場合、メーカーのものですとPL法などのことを考えて出荷されていますが、私は、現在のところ、PL方のことまで気にしていないのですが、PL法と何でしょうか?自作の物を販売するときもPL法対策が必要なのでしょうか。

A 回答 (1件)

 製造物責任法(PL法)の対象は、主に製造業者ですので、


>自作の物を販売するときもPL法対策が必要なのでしょうか・・
については、当てはまらないともいえます。

 ですが、この法はともかくとして、ee001さんの作られたものを、買われた方が普通に使っていて不利益を被った場合、やはり何らかの責任が生じるのではないでしょうか。

法律関連の参考URLを三つ紹介します↓
民法の不法行為責任についての解説
http://www.hou-nattoku.com/mame/yougo/yougo59.php
個人間取引のルール
http://www.asahi-net.or.jp/~vr5j-mkn/n5.htm

製造物責任法入門↓

参考URL:http://www.law.co.jp/okamura/PL_Law/
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