
No.6
- 回答日時:
刑法上、犯罪が成立するためのは、3つの要件を満たすことが必要です。
(1)構成要件に該当すること(「人を殺す」など、条文に列挙された行為に形式的にあてはまること)
(2)実質的に、それが「悪い」と評価されること(これを「違法性」と言います)
(3)その人を非難できること(これを「責任」と言います)
なぜ、(2)の要素が必要かと言うと、例えば正当防衛で人を殺した場合のように、形式的には法の条文にあてはまっても、社会通念上、許されて然るべき場合があるからです。また、(3)の要件によって、自分の行為の意味を理解したり、自分を制御する能力を完全に欠如するような、精神障害者や、幼児の犯行などが除外されます。
「故意犯」と言うのは、上の(1)を認識した犯行のことを言うので、質問の回答としては、正確でないと思われます。(2)を認識した表現と言うのであれば、「違法性の意識をもって犯された犯行」というのが、法律上の厳密な言い方ではないでしょうか。
参考URL:http://www.lawschool-konan.jp/sonoda/home.asp
No.4
- 回答日時:
そうなんですよね。
確信犯って間違って使われていることが多いですよね。【確信犯】
道徳的・宗教的・政治的な信念に基づき、自らの行為を正しいと信じてなされる犯罪。思想犯・政治犯・国事犯など。
「こんなことをするとは、○○犯的な犯行だな」
…という言い表し方に当てはまらないかもしれませんが
【愉快犯】という言葉がありますね。
世間を騒がせ、その反響を楽しむことを目的とする犯罪。また、その犯人。(goo辞書より)
http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CC%FB …
ちっとも愉快なもんじゃないんですがね…。被害にあった方は…(苦笑)
あとは、No.1の方のように「悪意にみちた犯行」とか「計画的犯行」とかかな。
ご参考になれば幸いです。
参考URL:http://dictionary.goo.ne.jp/search.php?MT=%CC%FB …
No.2
- 回答日時:
ちょっと違うかもしれないのですが、
「未必の故意」という言い方がありますね。
自分の行為が犯罪に発展するかもしれないと分かっていながら、それでもかまわない、と思って行動するもの。
例えば、最初から殺すつもりではないにしろ、子供を殴ったりたたいたりして、結果として死んでしまった場合、死ぬかもしれない、と分かっていてとった行動と見なされてしまう、ということです。
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