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刑務所に行った夫から、養育費は貰えますか?

A 回答 (3件)

先ず養育費を請求するにはあらかじめ決めてあるのかと云う事です。



額とか期間、 親権もあるのかどうか。
裁判所の許可があれば銀行口座から引き落としが可能かと思います。
又刑務所にはいったのですからそれなりの不法利益を持っている可能性もあります。

刑事事件では起訴された分しか被害者は取り返す事は出来ません。
つまり犯罪者の勝利と言うことです。
  犯罪の性格によってはかなりの隠し財産が期待できます。

又養育費は相手が収入0でも最低金額は支払う義務があります。
裁判所の命令がなければ差押は出来ません。 

民事裁判を起こして養育費を請求してください。 
相手に収入が出来てから増額請求が出来ます。
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>刑務所に行った夫から、養育費は貰えますか?


正直、不可能でしょう。
懲役ですから、当然作業はありますが、「賞与金」は月に2000~5000円程度ですから、請求しても不可能です。
その金は、中の生活での費用にも使われます。

懲役が何年か知りませんが、出所してから請求するしかありません。
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何十円何百円の世界ですよ?


実際問題お金が無いのでは?

参考URL:http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
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