

No.3ベストアンサー
- 回答日時:
全額免除の基準に該当しなかったため、第二希望の納付猶予で承認されているものと
思われます。来年の6月分までは納付を最大で10年先延ばし可能です。
ただし、二年を過ぎると保険料に利息が付きます。
「継続審査申出受付済」というのは、基本的に免除や猶予は毎年申請手続を
したうえで承認を受けられる制度です。1年に1回手続をする必要があります。
ただ、毎年やるのは面倒という人はこの「継続審査」の希望を出すと、翌年以降は
申請しなくても、一定未満の所得であれば、免除や猶予の承認を受けることができます。
「来年以降は申請しなくても、所得が一定以下なら自動的に免除してくれ」というのが、
継続審査申出の趣旨です。
No.2
- 回答日時:
質問者の方は30歳未満ですよね?
参考URLの若年者納付猶予制度についての説明を読んで下さい。
参考URL:http://www.nenkin.go.jp/main/individual_01/index …

No.1
- 回答日時:
えーと年金は、前年度の所得額に応じてです。
たとえ現在お金がなくても、払えない状況であってもすでに納付通知書がきたものに関しては支払義務!
全額免除申請した時点で無収入でもそれまでの、収入の審査で、全額免除、半額免除等
の決定です。
で、年金納付期限は2年。納付書に記載されてる期限より2年は有効です。
その2年の間に支払えば平気。もちろん催促状はしつこく来るけど。
で、免除申請は1年毎に申請ですから、6月になったら再び申請してください
この回答へのお礼
お礼日時:2011/02/21 15:49
支払義務があるのはわかってますが、高額で、しかも無収入なので払うのは無理です。
だから申請したんですが。
納付ではなく、納付「猶予」の意味が知りたかっただけです。
問題は解決したのでありがとうございます。
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