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皆さんお教えください、JR東日本のジパング倶楽部 を出張利用したらなのか問題生じますか?
父に入会させようかと思っているのですが、どこまでが許される範囲か興味がありまして。

A 回答 (3件)

ご本人がジパング倶楽部に入会し、割引を受けてその割引の運賃料金を会社に請求する分にはなんら問題はないはずです、おっしゃるように会社の経費節減に貢献できることです。



ただ新幹線の「のぞみ」、この春走りだす山陽九州新幹線の「みずほ」は利用できないので、時間的に制約がかかるかも知れません。

またジパング倶楽部の入会費や年会費の負担をどうするかは問題と言えば問題ですね。
お父様が、出張以外でその分を回収できるくらい旅行されればよいのですが、出張の為だけなら、その分取り戻すまでは通常の金額を請求しても許されるでしょうか。
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この回答へのお礼

小さい会社ですので少しの経費削減が助かります、会費とのバランスは出張の頻度から言って多分大丈夫です、ありがとうございます。

お礼日時:2011/02/27 21:26

ジパング倶楽部の利用条件は、単に「乗車距離」や「利用列車」についての制限だけなので、決められたルールの中で会員個人が利用する分には制限が課せられる事はありません。



出張などでオトクな往復割引きっぷを利用するのと何ら変わりはありませんから。

何か問題があるとすれば、出張経費を支給する会社との関係ですね。
何も申告せずに所定運賃・経費を支給してもらうとなると、後々問題になるかもしれません。

当然、ジパング倶楽部会員本人が使用するという前提です。
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この回答へのお礼

大変参考になりましたありがとうございます。

お礼日時:2011/02/27 21:24

>JR東日本のジパング倶楽部 を出張利用したらなのか問題生じますか?



会員本人のみ有効。替え玉は詐欺罪ですよ。
そもそも、出張は、官公庁や会社等から費用弁償される筈。
バレれば、社会的制裁が待っています。
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この回答へのお礼

回答いただきありがとうございます。
少し誤解があるので追記させてください。
ジパング倶楽部の利用は、あくまでも本人が使うのを前提の質問です、あと、小さな会社の役員等であれば、経費削減効果が見込めれば、結果として自分のためになるものかなと思い質問させていただきました。

お礼日時:2011/02/27 14:54

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