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先日、臨時総会で理事会が勝手に質問票の削除と当日質問拒否がありました。
プライバシー案件を除いて、質問票及び質問は区分所有者の知る権利、審議する権利が
あると思います。当団地の管理組合では13年間続いた質問制度を通知なく勝手に理事会が
初めて削除しました。

 審議資料と記述された総会資料にも関わらず、質問を受付けない理事会(監事が発言)臨時総会
は、「役員の誠実義務に違反した規約違反」かと思います。
皆様はどうお考えでしょうか? 回答を望みます。
  

A 回答 (1件)

議事進行に関してまで細則を設けている組合規約というのはあまり


ないと思いますので、そういう前提でいえば議事進行は議長の裁量
ですので、質疑をとらないからといってただちに総会自体が無効に
なったりそのことによって役員の義務違反ということにはならない
と思います。

議案に疑義があるのであれば、採決で否決することができます。
また議事進行に問題があると考えるのであれがその時点で(質疑を
行うよう)動議を出せばいいと思います。動議が賛成多数で可決さ
れれば、質疑を継続しなければなりませんし動議が否決されれば
議長の裁量で進行することになります。

問題があれば、規約に立ち戻って必要な手続きに従って組合として
意思決定してゆくことです。
質問制度を強制力のあるものにしたいのであればその旨規約改定
の手続きを行います。
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この回答へのお礼

回答有難うございます。総会での進行手順を決める事も重要かと思いました。
有難うございます。
総会では審議資料ですので、「ある物事について詳しく調査・検討し、そのもののよしあしなどを決めること」ですから、当然、質問が出ることは当然かと思います。
 総会での動議は出席者(議決権行使者)が不在なので実施することはできないです。
質問制度に誤解をさせてしまいましたが、総会に限らず、一般の打合せでも質問は必ず、有り得ます。
ですから、質問そのもを受付けをしない(拒否)は規約違反はともかく、問題かと考えます。
 いづれにしても、回答いただき感謝し致します。

お礼日時:2011/03/05 19:56

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