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クーポンを出品したら2件違反申告を受けました。


クーポンは2月いっぱいまでHPで落とせてコピー(カラー、モノクロ問わず)して店舗に
持って行くと30%割引が受けられるクポーンです。
利用期限は3月31日まで・・・

当方は印刷したんですけど使い忘れて出品しました

決して高額ではなく
品は300円、メール便80円送付で出品してます

違反になるのでしょうか?

HPには譲渡などの規制もありません

A 回答 (2件)

金券など法令で定める出品禁止事項に当てはまる物は当然出品取り消しされます。


クーポンがどの程度あてはまるのかはわかりませんが…まず出品ガイドラインをお読みください。
また上記についてクロネコメール便での発送はヤマト運輸はお断りしています。
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申告はあくまで申告にすぎず違反と判断されれば削除されます


削除されていなければ違反では有りません
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