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はじめまして。
不倫ということで嫌悪感をもたせてしまい厳しいお言葉も覚悟で質問させてください。
私は去年学校の友人と不倫関係になってしまいました。
しかし不倫相手の配偶者からの一喝などもありその関係は今は全くなく相手と連絡をとることなどもしていません。来月から社会人というところで不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求の通知書が届きました。内容は以下のようなものです。

「貴殿は通知人の夫である○○と不倫関係を築き、通知人は精神的苦痛を味わいました。通知人は貴殿と夫の共同不法行為によって不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求結婚生活は修復困難な状況となっております。そして現在一人のこどもを抱えたまま家庭崩壊という現実に陥っています。よって通知人のうけた多大な精神的苦痛はとても書面では語りつくせないもので損害は甚大です。
またいかなる金銭をもってしても回復することは不可能です。
当然ながら貴殿の行為は通知人の貞操権を侵害するものであり不法行為にあたります。また、仮に現在は関係が清算されていたとしてもこれまでの不法行為責任を免れるものではありません。

つきましては通知人は貴殿に対して本書面を持っていかのとおり請求する次第です。
1、慰謝料として金150万円を指定の口座に振り込む(分割も承諾する)
2、今後一切の接触の禁止
3、不貞行為の事実を認め通知人に謝罪文(直筆)を差し入れること。

なお、本書面で通知してる条件はあくまで裁判外で示談をする場合のものであり、貴殿に対して過分な費用や労力の負担を発生させないために提示しているものであります。」


私は何年かはかかってしまうかもしれませんがこの金額を払っていきたいと思います。今ではいい人なのに傷つけてしまったことは後悔しています。

ですが謝罪文などどういった感じに書けばいいのかがまったくわかりません。
さらに慰謝料を追加で要求されたりはされないか心配です。(さすがに経済的に)される可能性があるならそれを防止したいんですが・・・

悩んだ結果他の方の意見が聞きたく質問しにきました。
申し訳ありませんがアドバイス等よろしくお願いします。

A 回答 (10件)

それはやっぱり、弁護士に相談したらいいんじゃないですか。


相手の手紙が弁護士の作文なら、謝罪文なども決まった形式があることになっているのかもしれませんよ。
小学生の作文とはちがって、後で、依頼人(つまりあっちの女の人)のための何かに利用できる書類になるんじゃないですか?例えば、自白調書のような性質の書類と同じく扱えるとか。
下手なこと書いて揚げ足を取られるかもしれないし、ご心配のように今後永遠にゆすられるかもしれないし、もしかしたらそういうのをきちんと回避できるような書式や決まり文句があって、弁護士同士はちゃんと心得てるのかもしれません。

慰謝料を査定してもらう必要もあるしね。あるいは状況によっては「私のほうこそあなたの夫にだまされた、私の貞操を返せ」とカウンターパンチをくりだすことができるかもしれないでしょう?
弁護士は裁判の時だけにお願いするものでもないのです。もし相手がプロを雇っているなら、こっちもきちんとプロにお願いしないと。

費用はかかるでしょうが、しようがないですよ。自動車事故だって、相手が100%悪くたっていろいろ面倒がかかるんですから。
こんな掲示板で助言を求めたってだめです。私のような野次馬が集まってくるだけです。

しかしなんですなぁ、セックスというのは、男の方がしようと思わないと普通できないはずなんですが、あなたばっかりが150万払わされるんですか。なんかずいぶんな話ですねぇ。
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あなたの真面目さは大切ですが、理不尽なことにたいしては、正しく対応出来ることも人生をつつがなく生きて行くには大変重要ではないでしょうか。



ご相談の件についてですが、あなたは何もせずに、放置しておくことが一番です。もし、どうしても気になって落ち着かないのであれば、過去の不倫相手の男性に、こんなのもが来て非常に困っている。過去に一喝されてこの話は終わっていたものと思っていた。何とかして。と、いえばどうでしょうか。

何故放置するべきかといいますと、
どなたかのご指摘通り、あなたの元に届いた文書の内容が、無茶苦茶です。
仮にも他人様に金銭的な償いを要求する場合、何を根拠にして要求なり請求するのかが全く書かれていません。書かれている請求の根拠は、「共同不法行為」とか「貞操権を侵害」という文言を使っています。

あなたに、慰謝料を請求する際の文言として「共同不法行為」は不適切です。これは、相手の夫とあなたの「共同不法行為」という意味ですが、ならば、慰謝料を払えるご主人から取れば良いではないか。と、なります。「不法行為」というのは主に人の権利侵害にたいするものです。今回の場合は、不倫によって「妻の権利」を侵害したことに対する慰謝料の請求になります。それには証拠が必要です。

「貞操権の侵害」とは、この手紙をあなたに送った女性の夫に対していうべき言葉です。いえばきりが無いくらい、間違った文言を使っています。例えば、書き出しの「貴殿」なんてことばは、普通男性に対しての言葉です。そのすぐ後に「不倫関係を築き」とあります。ここは「男女の関係を継続し」と書くべきところです。手紙をよこした相手は、あなたに慰謝料を請求する法的根拠が何処にあるのかが書かれていません。又、裁判所外の示談、とありますがこの文言はいただけません。

この箇所は、意味不明です。
『通知人は貴殿と夫の共同不法行為によって不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求結婚生活は修復困難な状況となっております。』とあります。これは、いくつもの事が書かれていますので意味不明です。

この手紙をあなたによこした人は、誰かに聞きながら或いはネットでも見ながら言葉を並べた感じがします。夫の不倫相手から慰謝料を取れる。と、思って書いたのではないでしょうか。全くの素人が書いた手紙です。そして、悩んでいるとか困っているイメージは皆無の文書です。更に、一番大切な、請求の趣旨と根拠が曖昧です。

再度アドバイス致します。
この手紙にあなたは反応しないことです。この手紙は、差出人の意に従う様に無理強いする手紙ですので民事でいうところの「強迫文」に、刑事事件では人を脅す「脅迫」に該当するような文書です。これらの要求を受け入れると、以降いろんな事を言ってくる可能性もあります。

最後に、この手紙を放置(無視)して、相手から何か言ってきた場合、弁護士さんとか裁判所を通じて話し合いましょう。又は、警察に届けます。と、言えば済みます。こんな脅しに惑わされず、明日の生活が心ときめく日になるように楽しい事を考えましょう。
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この通知書は専門家(弁護士)によってのものではないのではないでしょう? 素人が書いた通知書のようですね。



どなたかが回答されているように、文面では「金銭をもってして回復できない」とあるのに
慰藉料という金銭をを請求している。

しょっぱなの通知書?通告書?内容証明?で、いきなり「裁判以外」などという文言は通常専門家は使いません。


また補足が必要なところですがもしかしたら質問者様も既婚ですか?

>通知人は貴殿と夫の共同不法行為によって不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求結婚生活は修復困難な状況となっております。

この「不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求結婚生活は修復困難な状況となっております」の一文が
何を言わんとしてるのかが今一つ理解しかねます。‘不倫相手の配偶者’とは?


・・・不倫の結果として質問者様が、通知書にある3つの要求(‘請求’という言葉も素人のものですね)を
受け入れてもいいとの意思があおりでしたら、とりあえずは‘返答書’を送付しておけばいいと思えます。
相手方が提示した要求通りで示談に応じる旨、その際に公証役場にて公証人立会いの元、公証人作成の‘示談書’を
取り交わすことを約束することを付け加えておく。
3の謝罪文については、公正証書が作成される時点で相手方に手渡しすればよいのでは?です。

謝罪文については参考になる‘ひな型’がありますが、余計なあれこれは書かずにとにかく謝罪の意を
伝える文面になっていればよいと思いますが。


公証人による公正証書は、法的な証拠と見なされての‘公文書’になります。
慰藉料として150万円を支払う。支払いを分割にするのであればその支払方法。そこに当事者同士は二度と接触をしないことの
文言を入れての‘私文書’を公証人によって認証してもらえば、その後は公文書になった公正証書の内容を
遵守する義務が生じます。

相手方は、公正証書に書かれた以外の要求や金銭請求は一切できなくなります。
そして、貴女も慰藉料の支払いの滞納や元不倫相手とは会ったり連絡を取ったりなどはしてはなりません。
公正証書の記載事項を履行しなければ、裁判所による強制執行や罰則を受けることになります(お互いに)。

弁護士などに相談されるのも一考ですが、相手方の要求が不当でなく貴女が応じるつもりであれば
弁護士費用の数万円は無駄な出費かとも。

代理人(弁護士など)に依頼するよりは、自ら公証人役場に出向いて両者納得の上で示談をする。
手間はかかりますが、それが相手方に対する誠意になることもあります。


その通知書は、どうしても貴女のことが許せない(当然のこと)不倫相手の奥様の怒りに満ちた文面だと
認識できてしまいます。
きっと顔も合わせたくないことでしょうが、誠意を持ちながらも事務的に解決した方が奥様のためでもあるかもしれない。


不倫されてることを知った奥様の気持を考えて本当に傷つけたと反省してるのであれば「請求額以上の金銭を請求されることは困る」
などと自分都合の発言は出ないはずですよね。

不倫をするのであればそれなりの覚悟で臨むこと。絶対に大っぴらになってはいけないこと。
不埒で不実な恋愛が白日の下になったら、どんな理由があろうが当事者(貴女と不倫相手)が加害者です。
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これぞ俗に言う天罰、争っても勝ち目は御座いません、逃れようなんて虫が良すぎます、サッサト解決して楽になりなさい、謝罪文は自分で検索

しなさい、学校で何をしてたの?弧のスネカジリが!!!
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私も20年前になりますが20代半ばの時に不倫をしていて相手の奥さんから慰謝料としてではなく


主人に聞いたらどうも100万円位あなたに使ったらしいから100万円返して貰うからねと言われた
事がありました。実際は100万どころか何百万も使ってくれていたのですが 本当の金額を言うと
余計奥さんに怒られるので少なめに言ったみたいです。訴えると言われました。& どんな女か見てみたいあら会いましょうと言われ いざホテルのカフェで女二人の対決になりました。どんなにかわいいこかと 思っていたらたいしたこと無いじゃないと40代の奥さんからの高飛車な一言をはじめに一時間以上の話。お金目当ての女だと思っていたけどそこまで真剣に家の旦那を愛していたとは思いもしていなかった。もう二度と主人に近づかないと約束するのなら今回はそのあなたの思いに免じて100万円は請求しないからと言って許してもらえました。 もし本当に100万円請求されたら彼に電話して頼んで100万円請求されているから100万円頂戴と言うつもりでしたが。多分その彼ならわかったと100万円都合してくれていたと思います。あなたのその彼も不倫して奥さんを苦しめているのにあなただけが慰謝料を請求されるのは道理が違うと思うのは私だけでしょうか?あなただって不倫で傷ついたのですから。不倫をしないよに不倫相手を訴えることができる法律ができたのでしょうがケンカ両成敗というかお互いが悪かったので彼に半分負担してと陰でこっそり頼んだらどうですか?ダメもとです!!!!!反省文は ”ごーめーんーなーさーい。”とでも書けばいいですよ。反省文なんてその女バカじゃないですか?まず一番反省させるのは自分の旦那でしょう?既婚なのに独身女性に手をだしたんですから。私はあなたは未婚の分まだマシだと思います。もうわかっていると思いますがこれに懲りて不倫はやめましょうね。私もあれが最初で最後の不倫になりました。今では既婚者なんて一切はなから相手にしていません。でもその時の彼は45歳になった今でも私の人生の中で一番愛した男です。今でも会えるものなら会いたい気持ちで一杯です。会えるのなら羽を羽ばたかせて会いに行きます。もちろんH抜きで。彼は今はもう65歳とかなので。(笑)
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もし、この金額、と謝罪文で、済まそうと思うなら、


相手に、今回の請求以外、一切の請求をいたしません。
今回の金銭と、謝罪で、今回の一件は、解決したものと
いたします。という、念書と、引き換えに謝罪、入金
するという、運びだと思います。

もし、あなたの所にきた、書類がプロの書類なら、
相手の、解決の了承も、プロの書式にするなら、
同意する、という、ふうに、話を持っていくべきでしょう。

支払いと、要するに、領収書、お墨付きを
交換するという、意味です。これが、できないなら、
お金を払うべきではないでしょう。それと、減額
学生だから、負けてもらえないか、と、うまく、
話をもっていくのも、手だと思います。
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>慰謝料を追加で要求されたりはされないか心配です


この時点で反省というか謝罪する気がないのでは?
人様の家庭を壊して150万なら安いと思いますが・・・・

謝罪文なんだから自分の思ったとおりに書けばいいとおもいますよ?
こんなところで聞いてそのまま書いたら謝罪の意味ないし・・・
本来なら慰謝料をもっと請求されてもおかしくないのに・・・・

まーアドバイスとしては
相手の気持ちを考えてみると良いんじゃないかな?
まず相手の立場になって考えてみる。
これが大事だと思うよ?
ちなみに私であれば、請求額は500万請求してると思うよ?
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こんにちは。



ちょっと待ってください。
交際はどの程度のもので、彼があなたにどのように言っていたかによっては
そこまで素直に慰謝料に答える必要もなくなると思います。
確かに不倫はいけないけども、その彼とあなたあってのことで、
どうして私だけが慰謝料を払ってお詫びをしなければならないのだ?
と感じたりはしない関係だったのでしょうか。
つまり、あなたがひつこく歩み寄った、とか、
妻が嫌がるから、と奥さんを配慮する言葉があったのに
アタックしただとか、そういうことなのですが?
もしそうでなければ、あなたも被害者です。
誰がなんと言おうとあなたは頑張ったと思います。
絶対、幸せになってくださいね。
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「貴殿は通知人の夫である○○と不倫関係を築き、通知人は精神的苦痛を味わいました。

通知人は貴殿と夫の共同不法行為によって不倫相手の配偶者からの慰謝料請求と謝罪文要求結婚生活は修復困難な状況となっております。そして現在一人のこどもを抱えたまま家庭崩壊という現実に陥っています。よって通知人のうけた多大な精神的苦痛はとても書面では語りつくせないもので損害は甚大です。
またいかなる金銭をもってしても回復することは不可能です。
当然ながら貴殿の行為は通知人の貞操権を侵害するものであり不法行為にあたります。また、仮に現在は関係が清算されていたとしてもこれまでの不法行為責任を免れるものではありません。

つきましては通知人は貴殿に対して本書面を持っていかのとおり請求する次第です。
1、慰謝料として金150万円を指定の口座に振り込む(分割も承諾する)
2、今後一切の接触の禁止
3、不貞行為の事実を認め通知人に謝罪文(直筆)を差し入れること。

⇒1は上記5行目にて矛盾してます。こういう方は後々揉めそうなので然るべき弁護士によって法的に依頼して解決を図った方が宜しいかと。

 ある意味一方的な個人的な慰謝料請求であり。しっかりした書面等交わさない限り問題になる恐れがあります。

 弁護士(それに対処できる専門の方等)に相談して解決したほうが良いかと。

 参考にならなかったらごめんなさい。
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弁護士に相談したほうがいいのでは?


不倫の内容次第では減額可能と思いますよ。
また金銭と謝罪の両方を要求するのも虫が良すぎます。
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