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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
住民票は、原則「公開」だそうですよ。
ただ、「不当な目的による場合は拒否できる」そうです。
簡単に言うと、
1)相手の名前と住所が分かっている。
2-1)本人と同世帯員は、請求理由なしでも見れる。
2-2)第三者は正当な理由が必要。
第三者が「転居先確認のため」ではダメだそうです。
詳しくは下記のURLをどうぞ。
「戸籍なんでも相談室」の中には、住民票に関しての相談室もあります。
参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/index. …
No.4
- 回答日時:
端的に言いますと簡単にとれます。
住民票をとるのに委任状は必要ありません。
不当な理由な場合出さないともありますが、申込書に正当な理由さえ書いていれば(嘘でも)それ以上何も問われないのが現状でしょう。印鑑があればその印鑑が代理行為として認められます。(現在はどうか少し自信なし)
tekutekuさんが心配されてあるのは転居先の住所を知られたくないということですから新しい住所は住民票を取ろうとしても取れませんね。
新しい住所を調べるときは、あなたの戸籍の附表をとらない限りわかりません。
戸籍関係になれば住民票より少し難しくなりますが、そこら辺を精通している人であれば引き出すことは可能ですが、これは本籍地がわからないと出せません。
ようは、知られたくない方があなたの本籍地を知らなければ調べ上げるのは非常に難しいですね。知ってあれば本籍地を変えるしかないですね。
そこまですれば、ほとんど不可能と思っていいでしょう。
職権以外であれば。
No.3
- 回答日時:
本人・同一世帯家族、その代理人又は不正者以外にもいます。
債権者ならば、住民票の写し等の交付申請は可能です。
又、弁護士・司法書士・土地家屋調査士・税理士・社会保険労務士・
弁理士・海事代理士・行政書士等が職務上請求する場合にも、
住民票又は転居等で消除され除かれた住民票の写し等の交付申請が
可能だったりします。
(中には職務上と偽ってなんて人も存在する様子です)
この回答へのお礼
お礼日時:2001/04/21 03:28
ご回答ありがとうございました。
幸い知られたくない相手は債権者ではないのですが、
債権者のほうがマシかもしれない・・・ってとこです。
No.1
- 回答日時:
本当は本人か、その代理人しか取ることができません。
代理人の場合委任状が必要となります。ただ、自分が取りに行ってみて分かるように、ほとんどチェックなどしていないのが現状でしょう。一時期、勝手に他人が戸籍を操作したりした問題で厳しくなった時期がありましたが、もう誰もそんなことは忘れているでしょう。
面倒くさいけど、tekutekuさんのような事態を考えると、そのたびにきちんとIDでチェックを行った方が良いのかもしれませんね。
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