
教えて下さい。
不倫相手への慰謝料請求したいのですが
名前はわかっているものの戸籍謄本がとれません(弁護士委託)
知っていること
彼女の名前、年齢、住んでいる場所
住んでいる場所の登記簿から家の所有者の
名前が同じ苗字で男性だったので父親かと思いきや
父親の戸籍を見てもらっても彼女の名前が載っていないそうで、恐らく父親ではないと言われ母親の名前がわからないと戸籍を探せないと言われており困っています。
彼女年齢20歳
姉と妹がいるそうです(人数等わかりません)
家はまだ新築でした
その家と土地の持ち主(住民票上はそこに住んでるとなってますが恐らく住んでいない)は昭和29年、その方の奥様が35年らしくおじいちゃんおばあちゃんにしては若い?と思ってみたり、、
親戚が家を買ってあげたということですかね?
私には理解できず相談させてもらいました。
夫は不倫ですが彼女と生きていくことを選び子供も産まれています。
どうしたら彼女の戸籍を見つけることができるのでしょうか、、
A 回答 (17件中1~10件)
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No.17
- 回答日時:
●裁判所を通せば本籍などわかるものなのですか?
↑通常は分かりません。しかし、あなたには弁護士がついているのでしょう。弁護士の理由のつけようで可能になります。

No.16
- 回答日時:
なんだ。
調停決裂して彼から裁判で争う連絡が入ってるなら何もあなたが動く必要ないし、余計な心配もいらないじゃないですか。司法が動くんですから、あなたは後は裁判所の出廷に備えて弁護士と打ち合わせをするだけで大丈夫ですよ。
あとは裁判所がすべて動いてくれます。
ただしあくまであなたと旦那さんの裁判ですから、今回は旦那さんとまず慰謝料や離婚裁判をして、その後、彼女に対して慰謝料請求の裁判を起こせばいいと思いますよ。
あくまで離婚裁判と彼女との裁判は切り分けないと国は動いてくれませんよ。
そうなんです。
彼から起こされるまで待つのがいいと言われていて起こすと言ってきたので私はもうそこで戦うしかない訳です。
でもやはり彼女にも慰謝料請求したいと言っていたので色々調べてくれているのかなと思っています。
でも彼女は財産もなく働いてもないので払われなくなってもそれで終わりと言われていてどうしたら良いのか、、

No.15
- 回答日時:
追記
旦那さんとは別居してて向こうが調停に応じないとありますが関係ありません。
裁判所に調停を申し立てて、旦那さんの居場所に召喚状が届きます。
調停期日に出廷してこなければあなたの要求を全て受け入れるという暗黙の了解として裁決されます。
あなたと弁護士で彼女に対しては厳しいですが、旦那さんに対してなら確実に慰謝料は請求できます。
旦那さんが支払える範囲内で金額を相談して調停に申し立てれば、召喚状には慰謝料の金額も記載されますから、それで出廷してこなければ、あなたの全面勝訴です。
出廷してきたら、彼女に対しても慰謝料の請求を申し立てたらいいと思います。
いえ、裁判に応じない訳ではないんです。ただ彼の主張の破綻してたの認定がどこで裁判官がとるかわからないと言われて私から裁判を起こす必要はないと言われてるんです。
彼から終わらないなら裁判にしますと2週間前くらいに連絡は入ってました。
内容証明等まずは住民票の住所に送ってと裁判所でも言われてきました。彼の住民票の住所には彼の母親が職場にしているため郵便などは特別郵便にしても全て彼の母親が受け取るため彼女宅に送れないんです。。

No.14
- 回答日時:
住んでる場所が分かってて、彼女の名前も分かってるなら、弁護士から裁判所を通して内容証明郵便で慰謝料請求や調停の召喚ができます。
住民票や戸籍謄本にこだわってますが、あまり慰謝料には関係ないですし、住所が分かっていれば、裁判所の判断で戸籍や住民票の所在地も分かりますから、あなたではそういう手続きはできないので、ちゃんとした弁護士を雇ってすぐに動いてもらったらいいですよ。
裁判所の判断で住民票など教えてもらえんですね。
彼女に対しては調停可能だけど彼とはもう何度か調停しているため(離婚)どれも彼が取り下げという形で終わってますが、裁判になると言われました。
No.13
- 回答日時:
何度も恐縮です。
ご主人の不倫相手の住んでいる住所が分かれば、住民票がそこに置いてなかっても郵便が届けば、慰謝料の請求は可能です。又、裁判所を通すことで登録住所も本籍も分かるようになります。まず、弁護士がついているのなら、内容証明郵便で慰謝料を請求する旨伝えましょう。もちろん配達証明付きで送ります。そして、期日を短めに設定して、設定した期日までに慰謝料が支払われなければ、簡裁に損害賠償請求の調停を申し立てれば良いです。立ち止まらずに、可能か事からドンドン実行すべきです。
送ることは可能だとは言われていますが知っておいた方が安心でしょうと言われました。
裁判所を通せば本籍などわかるものなのですか?
調停申し立てしたいですが
元々別居していたので彼は夫婦としては私とは終わっているからの一点張りでなかなか動けずいます。

No.12
- 回答日時:
いろんな方とやり取りしてて気になったんですけど…。
その人、その人で回答が違ってません?
そもそも質問と質問に答えた方への回答が矛盾してますし…?
弁護士に委託してて、相手の住所も分かってて、名前は分からないでも、旦那さんが認知してれば必然とわかるし、子どもが生まれたら、出生届は出すから、そこに彼女はいることくらい、素人でも1日あれば突き止めれることを、なんでプロの弁護士ができないのか?
今は昔みたいに夜逃げして失踪なんて離れ業はマイナンバー制度のおかげでなくなったんです。
旦那さんの居場所をマイナンバーで辿れば、子どもの居場所=彼女の居場所も分かります。
慰謝料請求に戸籍謄本は必要ありません。
彼女の存在と旦那さんが彼女と一緒にいること、彼女の子どもが旦那さんの子どもか否かが重要で、その確認が取れれば双方から慰謝料を請求できますよ。
この弁護士は法律に詳しくない相当できの悪い素人なのか、分かっていながら調査費をぼったくり悪徳弁護士か。
ただ、あなたも一人一人に回答を変えていたら、何が真実かわからなくて、あなたの質問自体に信ぴょう性を疑われてきますから、質問と回答は終始一貫して、もう少し自分のことのくせに、他人事のような発言はやめたほうが良いですね。
矛盾だらけで皆さん困ってると思いますよ。
違ってますか?同じつもりですが頭が混乱してて違うように感じられてしまう書き方をしていたらすみません。
彼女の母親の名前を知りたいんです。彼女の名前は知っています。
住所というか住んでいる場所はわかっていますがそこに住民票はないためどこに住民票があるのかわかりません。
彼の住民票は私との家になったままですが実際住んでいるのは彼女の実家です。でもそこに彼女の住民票も戸籍もないため混乱している状況かと思います。
弁護士に言われて混乱していたためすぐ相談してしまいまとまりなくすみませんでした。
No.9
- 回答日時:
彼女の母親の名前が分かるのなら、母親の名前から住民票を取得して、戸籍の取得に進めば問題ありません。
母親の名前が分からなければ、近所で聞きましょう。母親の生年月日が分からなくても住民票の取得は可能です。出来ないのは弁護士の無知。子の認知情報が必要なら、あなたのご主人の戸籍を取得すれば記載されています。彼女の母親の名前がわからず困ってます。。弁護士さんもそれさえわかればと言ってましたがわかりません、、
ご近所の方に聞くのは勇気がいりますね。なんと聞けば教えてもらえるものなのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
矛盾した点がありますので分かりずらいです。
彼女に慰謝料を請求するのにどうして戸籍謄本が必要なのでしょうか。まずは、住民票でしょう。その住民票は、現住所においてないのでしょうか。子どもが生まれたことですので現住所を住所として定めないのはおかしいですね。彼女が住んでいる場所、というのは住所地でしょう。なぜ、そこを本籍地だと特定するのですか。しかも、新築らしき建物が建っているところをです。
ご質問自体は簡単な問題ですが、ご質問文書の内容が今ひとつ分かりません。理解に苦しみます。書面で追っていけないのなら、不倫相手の彼女と子どもが住んでいる現場に行って情報を集めるのです。そうすることで何かが分かるかすべてが分かるか何らかの手がかりがつかめます。そこから始めれば良いのです。住民票が取れれば本籍地が分かりますのでまず、住民票の取得です。戸籍は彼女側の背景を調べて経済面の情報を得るのに使います。又、有利に交渉を勧めるために相手の身内を知るという事は良いことです。
新築らしき家に住んでいるのなら、彼女を応援する身内があるという事ですから、慰謝料もたんまり請求して支払ってもらいましょう。間違ってもご主人の方を先にやらないことです。もっと、整理して質問をして下さい。
住民票もとれていないのですかね?
私もよくわかってなくてすみません。
ただその新築の家は彼女の実家なので
母親も住んでいる場所でそこに主人も住んでいるんです。
家周辺に行き情報は掴めますかね、、
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子供を認知した
という情報がほしく彼女の戸籍が必要なんです。
彼女は妻子持ちという事を知った上で
好意を伝え続けていたそうです。