
出産手当について教えてください。
私は現在派遣社員として働いています。
また、今妊娠中で出産予定は2011年8月22日です。
派遣契約は7月いっぱいまで残っております。
8月以降は更新されなさそうなので7月31日で退職となる見通しです。
産前42日前~産後56日までの給与補償をしてくれるという出産手当の受給条件は
満たしているそうなので申請しようと思っていますがいくつか気になる点があります。
ちなみに今のところの予定では7/15(金)までは通常通り働いて7/16(土)以降の実営業日で
有給を消化しようと考えています。
会社の休日は土日祝日です。
【質問】
・7月は有給分を含め、通常通りお給料を受け取ることになるので出産手当の支給対象外になるかと思いますが産前42日前に当たる7/12(火)以降の土日祝日については7月中も支給対象となるのでしょうか?
・受給条件の1つに「退職日に仕事をしていないこと」とありますが私は7/31(日)が退職日でもともと会社は休みの日です。この場合は実営業日の最終日になる7/29(金)に仕事をしていないことという条件になるのでしょうか?
・もし7/29(金)に仕事をしていてはいけないという場合7/29は有給扱いにはせずに欠勤としなければ いけないでしょうか?
以上3点です。
よろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
質問1
厚生労働省の法令等データベースサービスでは検索できませんでしたが、「公休日でも、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給する。(昭和2年2月5日保理第659号)」という行政解釈が示されているようです。
ご出産予定日が8月22日の場合、42日前の7月12日以降が、出産手当金支給対象期間になり、また、報酬が支払われる場合は、健康保険法第108条の規定により、出産手当金は支給されません。(支給停止)
このことについては「『受ける条件を満たしていること』とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため【有休のため】出産手当金が支給停止されているときなど」という説明もあるようですので、産前42日以降の土曜日、日曜日は報酬の支払いがない日(支給停止されない日)として、出産手当金の支給対象になるのではないかと思います。
http://www.sharosisikaku.com/memo/kenpo19.html(出産手当金 3(3))
公休日でも、労務に服さない状態であれば出産手当金は支給する。(昭和2年2月5日保理第659号)
http://www.kenpo.gr.jp/osaka/kakehasi/391/mon.htm(日給月給制の傷病手当金)
http://www.sharosisikaku.com/backnumber/kenpo/20 …(解説2)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法第108条第1項)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,59743,114,481.h …(健康保険の豆知識:協会けんぽ熊本支部)
出産手当金は傷病手当金と同じように、原則は在職中に限られる給付ですが、次の2点を満たしている場合、退職後も出産手当金を継続して受けることができます。
ア 退職日までに(資格喪失日の前日までに)、継続して1年以上被保険者期間があること(任意継続や共済組合の期間は含みません)
イ 退職日に出産手当金を受けているか、受ける条件を満たしていること
※ 「受ける条件を満たしていること」とは、出産のために会社を休んだものの、在職中は給与の支払いがあるため(有休のため)出産手当金が支給停止されているときなど
つまり、退職日に出勤したときは、継続給付を受ける条件イを満たさないために退職日後以降の出産手当金は支給されませんのでご注意ください。
質問2、3
「勤務していないこと」が要件ですので、日曜日等公休日でも受給要件を満たせると思います。7月31日の日曜日を退職日としても、出産手当金は健康保険の被保険者資格喪失後も継続給付として受給できるのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(協会けんぽ愛知)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,56212,93,635.ht …(Q&A4:協会けんぽ静岡支部)
Q4 退職後も継続して傷病手当金や出産手当金の支給は受けられますか?
A4 継続して1年以上被保険者であった方が、退職日(資格喪失日の前日)に傷病手当金や出産手当金の支給を
(1)受けている
(2)受ける条件を満たしている
場合は、資格喪失後も給付を受けることができます。
出産手当金の場合:資格喪失前に産前休暇に入っていること
このことから、資格喪失後の給付については、退職日当日については欠勤、有給休暇又は公休日である必要があり、出勤の場合給付は受けられなくなります。
参考URLとして挙げましたのは、協会けんぽのホームページで、健康保険組合の場合、独自の解釈・運用が行われている場合もありますので、具体的なことについては、保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。
全国社会保険労務士会連合会にも労働相談窓口(厚生労働省委託事業)があり、メールでの相談にも応じているようですので、こういった手続きの専門家の社会保険労務士に相談されるのもよいかもしれません。
http://www.shakaihokenroumushi.jp/2010/ouen-dial/(仕事応援ダイヤル)
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給申請書記載例)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/6612245.html(出産手当金の継続給付等)
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