A 回答 (4件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.4
- 回答日時:
#1です。
基本的に育児休業中の解雇は禁じられています。
倒産であろうと合併であろうと、会社都合の場合はそれに関する諸手続き・引継ぎを負う義務が発生しますし、やむ負えない場合でも失業保険への転向が可能です。
ですが確か倒産後も育児休業としての手当てをもらえたと思いますよ。
うちの妻も同じようなことがあり、その際にハローワークに相談したところそういった手続きを行っていた記憶があります。
No.3
- 回答日時:
>会社が倒産してしまった場合は
育児休暇も取消し?になるのでしょうか?
育児休業給付のことでしょうか?
それでしたら会社が倒産すればそれで給付は終了です。
正確に言うと、育児休業基本給付金は例えば1月11日から育休をとれば
1月11日~2月10日
2月11日~3月10日
3月11日~4月10日
と言うように1ヶ月単位で区切って請求しますので4月9日に会社が倒産すれば、3月11日以降の分は全て受給できません。
またひとつの可能性ですが、倒産した翌日から別の会社に就職できて雇用保険の加入に1日も間が空かなければ、育児休業給付は継続しますが現実には相当難しいでしょうね。
また会社が倒産すれば失業給付の対象になりますが、今すぐには育児で働けない場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては倒産で離職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に安定所へ行き申し出てください。
No.2
- 回答日時:
知識不足なので、ご参考程度にですが・・・
倒産=解雇ですよね。休暇どころか、雇用保険資格も喪失します。
育児休業給付金の申請には、雇用主の押印と添付書類(出勤簿や賃金台帳)が必要ですので、倒産すると申請できないのではないでしょうか。もともと、雇用の継続を目的としているものなので。。。
少なくとも、職場復帰給付金(復帰後6ヶ月後に2割)はもらえる見込みはないでしょう。残念ですが。
ただ、倒産時には失業給付がもらえます。出産・育児のためにすぐに働けない場合には、延長手続きをお忘れなく!!
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
出産後、復帰か退職か
-
サイズ
-
娘の義姉の出産祝いはするべき?
-
気まずい産休育休入り。自分の...
-
人間関係うまくいっていない職...
-
パパ育休の社会保険料免除にに...
-
出産内祝の返す時期
-
年子希望ですが、連続で産休育...
-
出産祝いに子連れで来ようとす...
-
出産祝いのお返しの熨斗紙について
-
2人目を出産予定なのですが予定...
-
彼氏の姉に出産祝い
-
二人目妊娠。育休延長でいい顔...
-
産後の感度について
-
親友の出産お祝いは?
-
兄弟で誕生日が近い場合の祝い方
-
育休給付金は朝9時には入ってま...
-
転職は育休後の方が良いですか?
-
産休前の休職について※長文、愚...
-
産休に入る前の会社への挨拶っ...
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
おすすめ情報