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現在、派遣社員として働いています。

自由化業務ということもあり、2月末で3年が経つので、
3月から直雇用で働けることになりましたが、
派遣健保から直雇用の会社の健康組合に社会保険が変わってしまいます。

そこで質問なのですが、
7月1日に出産予定で、出産休暇をもらって、そのまま勤めるつもりなのですが、
1日もぬけることなく保険に加入していたら、出産手当金は、きちんともらえるのでしょうか?
出産一時金がもらえることは、わかっているのですが手当金がよくわかりません(-_-;)


おそらく、派遣会社の時と、直雇用になってからの給料は変わるとおもうので、
もらえるとしたら、支給される金額は、どのように計算されるのでしょうか?

もらえる期間は、出産前42日+出産後56日と聞いていますが、(働いた日は支給されない、会社から手当があれば控除あり)7月1日出産予定の場合は、5月20日から8月26日まで休みをとれば、まるまるもらえると思っていいのでしょうか?

あと、もしこの場合で、出産前に辞めることになった場合、5月20日まで在籍していれば、出産手当金はもらえるのでしょうか?その時の支給される金額も同じでしょうか?

文章にわかりずらい点がありましたら、ご指摘ください。

詳しい方、どうぞ、よろしくお願いします<m(_ _)m>

A 回答 (1件)

1 派遣就業から直接雇用への雇用形態変更と出産手当金について


 健康保険の出産手当金には
(1)被保険期間の給付(保険料を会社と折半して健康保険に加入している、在職中の給付)
(2)健康保険の被保険者資格喪失後の給付(継続給付といいます。)
の2つがあります。

(1)は、被保険者期間(一定期間被保険者であること)は受給要件になっていません。
(2)は、
 (イ)健康保険の強制加入被保険者期間(事業所と保険料を折半して加入する期間)が1年以上
 (ロ)産前42日以降に(いわゆる産休期間に入ってから)退職(健康保険の被保険者の資格喪失)した場合
 (ハ)退職日に就業しない(協会けんぽでは公休日、年次有給休暇、産前休業のいずれでも勤務しなければよいようです)で退職した場合
の3つとも満たす場合に支給され、(イ)で被保険者期間の長さが要件となっています。
 質問者さんの場合は(1)に該当しますので、出産手当金を受給できるのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,273,25.html(B 出産手当金:協会けんぽ)
【被保険者が】出産のため会社を休み、事業主から報酬が受けられないときは、出産手当金が支給されます。
 これは、被保険者や家族の生活を保障し、安心して出産前後の休養ができるようにするために設けられている制度です。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,279,25.html((1)保険給付を受けている人が資格を喪失した場合(継続給付):協会けんぽ)
【資格を喪失する日の前日までに継続して1年以上被保険者であった人】は、資格を喪失した際に現に受けていた傷病手当金及び出産手当金を引き続き受けることができます。
 傷病手当金は1年6か月間、出産手当金は出産前後合わせて原則98日間の範囲内で、支給を受けることができることになっていますが、この期間から被保険者である間にすでに支給を受けた残りの期間について受けることができます。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html(健康保険法)
■健康保険法104条(継続給付)
【被保険者の資格を喪失した日の前日(=退職日)まで引き続き1年以上】被保険者(強制被保険者)であった者であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。
■健康保険法102条(出産手当金)
 被保険者が出産したときは、出産の日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定日)以前42日(多胎妊娠の場合においては、98日)から出産の日後56日までの間において『労務に服さなかった期間』、出産手当金として、1日につき、標準報酬日額の3分の2に相当する金額を支給する。

2 出産手当金の支給金額について
 出産手当金は、「1日につき標準報酬日額の3分の2に相当する額」が支給されます。 産前休業に入った時点の標準報酬が支給金額のもとになる金額になりますので、質問者さんの場合は直接雇用になった後のお給料(標準報酬)をもとに出産手当金が計算されると思います。(派遣就業していた時のお給料(標準報酬)は無関係)

3 出産手当金の支給期間について
 7月1日ご出産予定の場合は、5月21日から8月26日までが支給対象期間になるようです。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/ …(出産手当金支給期間早見表:協会けんぽ熊本支部)

4 退職した場合の出産手当金について
 「1」でアドバイスしましたとおり、継続給付の要件を満たすような退職の仕方をすれば、出産手当金を退職後も受給できます。
 質問者さんのご質問は、「派遣就業から直接雇用への雇用形態変更に伴って保険者が変わり、新しい保険者に変わってから1年経過していない場合に、『被保険者の資格を喪失した日の前日まで引き続き1年以上被保険者であった』の要件に該当するか?」ということかと思います。
 この件については、次のようなQ&Aが協会けんぽ京都支部のホームページに掲載されていて、参考になるのではないかと思います。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,45149,97,450.ht …(Q&A12 協会けんぽ京都支部)
Q12 出産予定の従業員がおり退職する予定です。退職後も出産手当金を受けることはできますか?
A12 退職後に出産手当金を受けるには、次の2つの条件を満たしていることが必要です。
 (1)退職前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)が継続して1年以上あること。
 (2)退職日の当日に、出産手当金を受けているか、又は受ける権利(受給権)があること。
【◆(1)について、「継続していること」が要点となり、現在勤務している会社で1年以上なくても、それ以前の健康保険加入期間(被保険者としての期間※)と継続していれば通算できます。(※健康保険任意継続、共済組合及び国民健康保険の加入期間は除きます。)】
 ◆(2)について、出産日(または出産予定日)前42日目(多胎の場合は98日目)から出産日後56日の間、出勤していない日について受給権が発生します。(当日が有給でも受給権は発生します。)
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/3359887.html(No.4:類似?質問)

 出産手当金の支給金額については、「2」でアドバイスしましたとおり、出産手当金の支給対象期間に入った時点でのお給料(標準報酬)をもとに計算されると思われますので、在職と同額が支給されると思います。(「1」でアドバイスしました(1)の場合も(2)の場合も同額)

5 その他
 詳細は保険者(健康保険組合又は協会けんぽ)に確認されることをお勧めします。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,43296,83,606.html(協会けんぽ千葉支部)
■資格喪失後も継続して給付を受けられるとき(出産手当金)
 退職日(資格喪失日の前日)までに継続して1年以上被保険者だった方が資格を喪失し、現に手当金を受けているか、受ける要件を満たしている場合、期間が満了するまで続けて給付を受けられます。
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/13,38532,92,149.html(協会けんぽ岐阜支部)
 退職後の傷病手当などの継続受給については、国民健康保険に加入されても影響はありません。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(傷病手当金の支給について 昭和32年1月31日 保発第2号の2 各都道府県知事(東京都を除く)あて厚生省保険局長通知)
3 (健康保険)法第55条(現行法104条)は、「被保険者ノ資格ヲ喪失シタル際疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者ハ……同一保険者ヨリ其ノ給付ヲ受クルコトヲ得」と規定しているが、この【保険給付ヲ受クル者(現行「傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」】とは、療養の給付を受給中の者のように現に給付を受けているか、又は労務不能期間中であつても、(年次有給休暇の取得などで)報酬の全部が支給されているため法第58条(現行法第108条)の規定によつて傷病手当金の支給を一時停止されている者のように、【現に給付を受けてはいないが、給付を受けうる状態にあるものをいうもの】と解されている・・・。
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.c …(昭和27年6月12日 保文発第3367号)
 (健康保険)法第58条において「継続シテ報酬ノ全部又ハ一部ヲ受クルコトヲ得ベキ者ニ対シテハ之ヲ受クルベキ期間、傷病手当金又ハ出産手当金ヲ支給セズ」(現法第108条「報酬の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金又は出産手当金を支給しない。」)と規定されているが、これは被保険者の給付受給権の消滅を意味するものではなく、その停止を意味するにすぎないから、その者が資格を喪失し事業主より報酬を受けなくなれば、法第55条(現法第104条)により当然にその日より傷病手当金は支給すべきものと思料される。従つて、例示の場合、その傷病手当金は資格喪失の日から療養の給付期間満了の日(昭和27年11月25日)まで支給すべきものと考える。
【なお、法第55条の「資格ヲ喪失シタル際、疾病、負傷又ハ分娩ニ関シ保険給付ヲ受クル者」(現法第104条「その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているもの」)とは、現にこれらの保険給付を受けている者は勿論その受給権者であつて、法律第58条(現法第108条)の規定により一時給付の停止をなされている者をも含むものと解されるから申添える。】
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/7813996.html(類似?質問)
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