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出産手当金と出産育児一時金はどちらか一方しかもらえない?

妻が会社を辞めてから出産する場合、通常は出産育児一時金がもらえると思うのですが、
産前産後の日数の特例の関係で、出産手当金がもらえる期間にも該当する場合、
どちらか一方しかもらえないのでしょうか?

またその場合、どちらをもらうほうが有利なのでしょうか?

A 回答 (1件)

出産手当金は、退職してしまうともらえなくなってしまいます。


 『1年以上継続して社保等に加入していて、産後も継続して働く人』が対象になります。
退職後に出産手当金をもらうには・・・のリンク貼り付けておきますが、
会社側との交渉になるので、なかなか難しいと思います。

出産一時金については、今、直接支払制度と言うものがあります。
分娩費用を直接病院へ支払う制度です。(最高で42万円)
42万円以上かかったら妊婦さん側が差額を負担することになります。
逆に42万円以下だったら、請求れば差額分をもらうことができます。

もちろん、妊婦さん側が直接受給することもできますが、一時的に負担した金額が
戻ってくるだけなので+-0ってとこですね。給付には1~2か月かかります。

参考URL:http://syussan.xs88.net/7.shtml
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