プロが教えるわが家の防犯対策術!

パート(夫の扶養に入っています)で週5日30時間勤務(雇用保険、労災加入)している者です。
雇用保険の加入が12カ月以内なので育児給付金が支給されないのは理解しておりますが、産休中や育休の間は雇用保険の支払いはどの様になるのでしょうか?
個人と会社側の支払いの違いはありますか?
知識がないので教えて下さい。宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

?あなたが支払う分ですよね?



産休・育休中は無給ではないですか?だったら支払はありません。
雇用保険料は賃金総額に保険料率を掛けて算出します。
0に何掛けても0です。

もし有給でも、今までと料率が変わるという事はありませんよ~。

参考URL:http://www.yamecci.or.jp/annai/koyou.html
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この回答へのお礼

産休や育休の間にも支払いが生じるのか分からなかったので助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2011/04/11 20:21

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